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建物のかし担保について

 建物のかし担保は木造で1年、鉄筋コンクリート造等で2年と、ある参考書に書いてあったのですが雨漏れも無償補修は2年でいいのでしょうか?2年以上の雨漏れ補修に掛かる費用は請求してもいいのでしょうか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

>建物のかし担保は木造で1年、鉄筋コンクリート造等で2年と、ある参考書に書いてあったのですが雨漏れも無償補修は2年でいいのでしょうか?2年以上の雨漏れ補修に掛かる費用は請求してもいいのでしょうか? 契約時期と新築か中古かによりますし、売買か請負日によっても変わります。 まず平成12年4月1日以降に契約した新築の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という法律(通称品確法)により、構造上重要な部分と雨漏り菅家については10年が義務となっています。 つまり平成12年4月1日以降の新築なら2年経っていても請求可能です。それが建物引き渡し時に存在した瑕疵ならば。 それ以前に契約したものは品確法という法律はなかったので、民法しか規定がありません。 民法の規定は売買契約については特に規定がないので、引き渡しから10年が時効と考えられています。 請負契約の場合は、堅固でない建物(木造など)なら5年、堅固な建物(鉄筋コンクリート造等)なら10年となっています。 でも民法の規定は任意規定なので、契約で自由に短くすることができました。 ただし、、売買契約では売り主が宅建業者の場合については宅建業法により2年以上つけなければならないことにはなっていますが。 また消費者契約法では請負契約の場合や、売り主が事業者の場合は瑕疵担保無しはできないことになっています。 木造で1年、鉄筋コンクリート造等で2年というのは、建築業界(つまり請負契約)で標準的に使われている契約約款(旧四会連合約款)がそうなっているので、そのような契約が多く使われていただけです。 今の時点で2年ということは、新築なら品確法が適用になり、隠れた瑕疵なら瑕疵担保請求することができます。中古の場合は契約次第となります。契約に特に定めがなければ、まだできます。

nanasi0323
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。私は施行屋ですのでいつまで雨漏れを保障しなければならないのかと思い質問しました。平成12年の4月以降に契約した物件は10年なんですね。ありがとうございました。