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離婚届け2
ゴメンなさい、質問を変えます。 夫か妻のどちらかが勝手に離婚届を提出した場合、その無効の 申し立てをするにあたって「時効」と言うのがあるのでしょうか? つまり「出したモン勝ち」になるには、どのくらいの期間が 必要でしょうか?
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No1の方の回答の中に有印公文書偽造にあたるとの記述がありますが,離婚届は「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」ではないので有印公文書偽造罪ではなく,有印私文書偽造(同行使)になります。さらに言うなら,公正証書原本不実記載にも問われます。これらの罪の法定刑の長期は10年未満ですので,公訴時効は5年となり刑事上の責任は5年で時効となります。 一方民事上で離婚の無効を争うとなると,訴えの利益がある限り時効にはかからないと思います。あえて言うなら,当事者の一方が死亡するまでといえるでしょうか。 当然ながら,これらの行為は重大な犯罪ですので,離婚をしたいと考えているのなら,調停・訴訟等を利用して合法的にされた方が良いでしょうと申し添えておきます。
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- daytoday
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時効はありませんし,出したモン勝ちの法定期間はありません。 ただし,協議離婚が詐欺・強迫によりなされた場合の取消権は,詐欺の発見・強迫がなくなってから3ケ月たつと消滅します(民法764,747)。 なお,No.1の回答にある届出は「不受理届」です。下記URLも参照ください。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。詳しいご回答をありがとうございました。刑事、民事上の罪を問われるとのことを考え、主人ともう一度じっくり話し合って結論を出すことにしました。本当にどうもありがとうございました
回答にならないのですが。 役所に「離婚届を受理しないでください」っていう届けができます。(なんていう届けか忘れましたが) 離婚届を書いて判を押して相手に渡したけど、気が変わった時にだす届けです。 離婚では合意しているものの、親権で合意していない友人が、勝手に出されないために届けを出しました。離婚の無効を申し立てるには、裁判するとか、かなりの労力が必要になりますので。 離婚届けは、どうみたって有印の公文書です。勝手に出したら、有印公文書偽造になるのではないでしょうか。立会い人でしたっけ、証人としてハンコを押してくれる人にも迷惑がかかります。(あれ、離婚届に証人必要でしたっけ) よく考えて、短気にならないでください。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。詳しいご回答をありがとうございました。刑事、民事上の罪を問われるとのことを考え、主人ともう一度じっくり話し合って結論を出すことにしました。本当にどうもありがとうございました
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お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。詳しいご回答をありがとうございました。刑事、民事上の罪を問われるとのことを考え、主人ともう一度じっくり話し合って結論を出すことにしました。本当にどうもありがとうございました。