• 締切済み

離婚無効の調停を申し立てられましたが、無効にしたくありません。

相手方の金銭感覚の相違と、私の精神状態が不安定だった時期の婚姻だったことと、私の精神状態が楽になるのであれば・・・ということで双方同意のもと、本人直筆で署名・捺印し、翌日離婚届を提出し、すでに離婚届は受理され、提出したことは相手方にも伝えましたが、私が勝手に離婚届を出した!と調停申立をされました。証拠・証明できる物のない約束事を、相手方と私の親がしましたが、私が約束したものではなく、内容証明できるものも一切ありません。私は、無効の申し立てに同意するつもりは全くありませんので、調停不成立になり、裁判になることが確定です。絶対に無効にしたくはありません。無効にしようものなら、病状があっかするのも目に見えています。どなたか、アドバイスをください、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

離婚の無効が判決で確定するまでは、離婚は有効(夫婦ではない)と扱われます。 どーしても離婚したいのなら、(1)金銭感覚のズレを証明する(通帳のコピーを取り、○に×円使った。△に▲を使い、私との金銭感覚が余りにも異なっていて耐えられなかった。具体的に購入日と金額,購入物件の明細を作る (2)精神状態が婚姻時から悪く、結婚後はさらに悪化した。 (1)(2)を主張してくれる弁護士に委任しましょう。現状のままだと、離婚は無効になってしまいます。プロはプロの仕事をしてくれます。

iroiroaru4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。何人かの弁護士さんに相談をしてみました。現状では、離婚を無効にすることは、出来ないと思う!とのことでした。署名捺印した際に、双方の離婚意思があり、離婚届を提出することを前提に相手方も本人の意思で署名捺印をしているので、無効にはならない、とのことでした。 (1)と(2)についても、しっかり弁護士さんと相談したいと思います。 ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

【協議離婚無効確認調停】離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。  この調停において,当事者双方の間で,さきに届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。(つまり婚姻関係を継続する。戸籍を訂正する。) 裁判で離婚がみとめられるためには相手に離婚されてもしかたがないというような法律の定める理由(法定離婚原因)にあたることが絶対に必要です。協議離婚もダメ、そして相手が調停でも離婚を認めないとなると、離婚の裁判を起こして「原告と被告を離婚する」という判決をとらないかぎり、永久に離婚はできないことになります。離婚できるかどうかの判断は、法定離婚原因(事由)に当たるか否かによります。 今回のケースの場合、夫側は離婚を望んでおらず、夫側に法定離婚原因もありません。つまり妻側からの一方的な離婚は成立しません。

iroiroaru4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ、現時点で、すでに離婚届けは問題なく役所で受理されている状態にあります。(離婚状態が継続されています)話し合いで双方合意の上での署名、捺印でした。後になって、「勝手に・・・」と言われているのですが、この場合は、いかがなものでしょうか。。。

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