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協議離婚無効の調停

妻が家を出て行き、子供が不敏で別居する事を話し合いました。 そこで妻から、別居した際に何か有った時のために、離婚届を書いてと言われ書きました。押印はしていません。 が、翌日になると妻と一切連絡が取れず、勝手に離婚届を役場へ提出されていました。 そこで、協議離婚無効の調停を行おうと考えています。 この際、何か事前に準備しておく必要が有るもの等、アドバイスを頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
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回答No.3

離婚届は既に受理されているので、いまさら不受理届を提出しても何の意味もありません。この程度のことがわからないようでは、このカテに回答する資格はありません。 離婚するつもりがないのに、勝手に離婚届を提出された場合、離婚は無効です。しかし、いったん受理されてしまった離婚届の効力を否定するためには、相手方の同意か、それなりの証拠が必要です。 一方的に離婚届を提出する妻が調停に応じるとは思えないので、結局、訴訟にならざるを得ません。訴訟の準備としては、別居にいたる経緯、離婚届を預けた理由とそのときの妻とのやり取りを、記憶が鮮明なうちに詳細に、具体的に記録しておきます。また、妻との交渉の経緯を承知している第3者がいる場合は、証人として確保しておきましょう。 可能であれば、妻と話合いの場を持ち、離婚が自分の意思でないことを明確にした上で、妻が勝手に離婚届を提出したことを妻自身の口で認めさせ、それを隠し撮りで録音・録画しておけば、精神的な圧力の意味も含め、強力な証拠になります。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

夫婦の一方が勝手に離婚届を提出した場合、無効な届け出を防止する手段として「不受理申出」の制度があります。 これにより、当事者の一方からの申し出により、6カ月まで離婚届を受理しないように申し出ができます。 この手続きは、原則として本籍地の市区町村役場へ申し出をしますが、緊急の場合にき、最初の申し出に限り住所地の市区町村役場でもできます。 この不受理を6ケ月以上継続するには、本籍地の市区町村役場へ申し出る必要があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/hujuri.htm
noname#6964
noname#6964
回答No.1

 離婚届の不受理届けで当面はストップ出来ると思います。  協議では行かないなら、家裁で調停を掛けて行く手順が順序です。  サイト張って有ります参考に!

参考URL:
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/hujuri.htm

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