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有給休暇について
部下に有給休暇をよくとる人がいます。有給が悪いとは思いませんが周りと比べると圧倒的にとる回数が多く、仕事が忙しいとかはおかまいなしにとります、、、。 本人も悪いと思っているのか遊びに行くのでとは言わず 友人の結婚式や仮病などを理由に使います。 こういった場合 医者の領収書を見せてくれとか 結婚式の招待状を見せてくれといった場合 法律的に何か問題はありますでしょうか? 有給が悪いとは思っていませんが ある程度 みんなと足並みそろえて平均的にとか 忙しいときはなるべく避けるとかしてもらいたいので、、、。 どなたか よろしくお願いします。
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このようなときに考えられるのが有給休暇の計画的付与制度です。 会社が主導(繁閑も考慮)して、社員が足並みを揃えて計画的に有給休暇を取得する制度です。但し、5日は社員が自由に取得できるようにし、5日を超える有給休暇を計画化すること、労使協定を締結すること等に留意する必要があります。
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- panda012
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No.6さん 労働基準法第136条 (不利益取扱いの禁止) 使用者は,労働者が有給休暇を取得したことを理由として,皆勤手当や賞与の減額,不利な人事考課などの不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(沼津交通事件参照) 有給を使うと査定に関係するのはアウトです。裁判になれば会社が負けます。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
いますいます、足並みそろえないでマイペース で取得していく社員が。 有休使うなともいえず、その社員からすればな んでみんなは使わないの?って不思議に思って いるでしょうし。 だからみんな足並みそろえて使えばいいんです よ。 あとは査定にどう響くかですよね。 1)かたや有休使わずせっせと仕事している。 2)かたや有休使って会社に来ない。 同じ仕事をしているなら1)のが査定が 高くて当然だと思います。 でも有休は従業員に認められた権利なので 有休の消化率が査定に響いていいのか解り ませんが。
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- mr-taka
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法がどうの言う前に、部下と向かい合って話をしてみては如何でしょうか? 招待状や医者の領収証見せろと言って部下を追い詰めては、今後の部下との関係にも良くないと思います。刑事と容疑者では無く上司部下の関係ですから部下を叱る時、本当の理由が分かっていてもある程度の逃げ道は残してあげた方が今後の人間関係の為です。 その相談者様の考え、行動を部下が理解してくれれば部下も本音で話し、改善もされると思います。 自分の体験談からです・・・。
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- panda012
- ベストアンサー率50% (11/22)
>医者の領収書を見せてくれとか 結婚式の招待状を見せてくれといった場合 法律的に何か問題はありますでしょうか? すごいありますね。 労働基準法では 第4項 (年次有給休暇の取得時季) 労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。 ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。 ですので、ただ忙しいだけでは断れません。 例えば 担当者が1人で、しかもその人以外にその仕事を担当できない場合などがあげられます。この場合有給を断ることができます。 しかし、その人以外に担当できない仕事は限られます。いくらでも代理をたてれるわけです。ですので有給休暇を断る事は限りなく難しいです。 有給は2年で時効なんで使わないと損になります。
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- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
有給を断ることは出来ませんが忙しい時は別の日に変えるように 言う権利があります またうそを言って休めば懲戒の対象にすることも可能 それで仕事が遅れたりすれば給与などの査定に反映させれば いいだけです 仕事に問題なければどうしようもありません それだけその人が 有能だからです 足並みそろえたいなら他の人にも取ってもらい ましょう
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回答ありがとうございました。参考にします。
- zero-jay
- ベストアンサー率37% (68/180)
まず有給休暇についてですが、、労働基準法(第39条)で定められた制度で、労働者に与えられる休暇のことです。 労働者は有給休暇を請求することができ、それを何に使用するかは自由なのです。(刑法等に抵触されない限り) その為、領収書の請求等はプライバシーの侵害にあたり請求することはできません。 但し、ryuu4455さんの思いもわかります。 有給休暇の請求を断ることはできませんが、同基準に事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができます。 完全に断ることはできませんが、多忙な時期においては断ることができます。 部下の管理は大変でしょうが、管理するのが管理職の役目です。 問題の部下に対しては有給休暇の使用について話し合いをされては如何ですか? 今のままでは他の部下達が不満を抱くようになると思われます。 また仕事全体に支障をきたしryuu4455さんの管理能力も疑われますよ
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回答ありがとうございました。参考にします。 そのとおりだと思います。指摘ありがとうございます。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
有給休暇を習得する為に理由はいりません したがって、理由を聞くことはプライベート侵害です また、会社は業務に支障がある時は有給休暇習得に断ることは可能ですがその要件は厳しい物です
お礼
回答ありがとうございました。 参考にします。
お礼
ありがとうございました。参考にしてみます。