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法律上、問題はないのでしょうか?
経営陣が下記行為を行おうとしている情報を聞きました。 自分の所属する会社が違法行為を働こうとしているような気がして なりません。法律上、問題は無いのでしょうか? また、実行させられる経理社員(私の彼)は大丈夫なのでしょうか? ・A銀行に担保として提供している甲不動産(登記の設定留保扱い)を、 他のB金融会社(銀行ではない)に担保提供して融資を受ける。 ・甲不動産の権利証をA銀行に提供している為、権利証の再発行を受け B金融会社の担保設定をおこなう。
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- un_chan
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銀行が登記の設定留保しているということは,それなりに歴史のある会社なのだろうと思いますが,その銀行を出し抜いて他から資金調達をせざるを得ないということは,その行為以前に,会社自体の経営が,かなりまずい状況にあるように思います。 それはさておき,刑事的には,A銀行に対する背任罪(247条)にあたる可能性があります。 甲不動産について,A銀行を抵当権者とする抵当権設定をして,その登記前の状況にあります。会社は,A銀行に対して,他のものをより先順位の登記しない責務を負っていると考えられ,B金融会社にA銀行より先順位の抵当権設定登記を行うことは,A銀行との信任関係に反することになります。 また,権利証の再発行を受けようとするということは,B金融会社に対して,A銀行に対する担保設定があることを隠して融資を受けるのでしょう。この場合は,A銀行の抵当によって,甲土地の担保価値はほとんど残っていないでしょうから(担保価値が残っているなら,追加融資を受けることが可能),A銀行の抵当権設定という重要な事項を説明しないことにより,甲土地の担保価値に対するBの錯誤を利用してBにお金を交付させることになり,Bに対する詐欺罪(246条)が成立する可能性があります。 上記の犯罪が成立する場合,経理担当者がどのような刑罰を受けることになるかは,その人のかかわり方にもよりますので,一概にどうとは言い難いです。ただ,共同正犯又は幇助犯にあたる役割は果たしているでしょうから,起訴されるかどうかはともかくとして,事件になれば,取調べの対象になるのは間違いないでしょう。
権利証の再発行はできませんよ。 http://www.legalservice.jp/faq/item_155.html BがAよりも優先順位の低い担保権をとるなら格別の問題はないように思われますが、権利証を紛失していないのに紛失したことにして、優先順位がAよりもBの方が高い担保権登記をし、その上で担保権を実行するようなことになれば、詐欺の可能性も出てくるでしょう。 >実行させられる経理社員(私の彼)は大丈夫なのでしょうか? それと承知でやれば違法性なしとはいえないでしょうが、上司の命令でやらざるを得なかった点から情状を認めてもらえる可能性はあるでしょう。
- fire_bird
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登記の設定留保扱い?つまり、まだA銀行への登記をしていないっていうこと? ひょっとすると背任罪の可能性もありますね。 経理社員までもが責任を問われる可能性は薄いとは思いますが…
お礼
ご回答、ありがとうございます。 背任・・・何らかの法律的な問題を避けては通れないですよね。 彼には、作業しないよう忠告します。
お礼
ありがとうございます。 やはり、詐欺ですよね・・・ 彼には、作業をしないよう言って聞かせます。