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土地の権利証って?

土地の権利証ってどのくらいの効力があるものなのでしょうか? (例、売買には必ず必要、相続・贈与には必ず必要、金融機関からお金を借りるときの担保として有効など)

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

売買には必ず必要 ・・・なくても可能 相続・贈与には必ず必要・・・なくても可能 詳しくはこちらで http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/kenrisyo.untitled.htm

sipuri2007
質問者

お礼

返事が遅れてすみません。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ozakim3
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

売買、贈与にはなくても可。(代替策がある) 相続にはそもそも不要です。 最近は、法務局のシステムにより登記済証(俗に権利証のこと)を発行せず、登記識別情報の発行に順次切り替わってきています。 登記済証の偽造の問題や、オンラインによる登記申請の利便性を考慮しているとのことです。 登記識別情報とは、本人しか知り得ない英数字の暗号です。

sipuri2007
質問者

お礼

返事が遅くなりすみません。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

昔はともかく、現在では、所有権移転登記の際、手間が少し省ける程度のものです それを持っているからといって、所有権者であることの証明にはなりません 担保にもなりません なお、権利証は正式な名称ではありません

sipuri2007
質問者

お礼

返事が遅くなりすみません。 ご回答ありがとうございました。

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