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土地の権利証って?
土地の権利証ってどのくらいの効力があるものなのでしょうか? (例、売買には必ず必要、相続・贈与には必ず必要、金融機関からお金を借りるときの担保として有効など)
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質問者が選んだベストアンサー
売買には必ず必要 ・・・なくても可能 相続・贈与には必ず必要・・・なくても可能 詳しくはこちらで http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/kenrisyo.untitled.htm
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- ozakim3
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回答No.3
売買、贈与にはなくても可。(代替策がある) 相続にはそもそも不要です。 最近は、法務局のシステムにより登記済証(俗に権利証のこと)を発行せず、登記識別情報の発行に順次切り替わってきています。 登記済証の偽造の問題や、オンラインによる登記申請の利便性を考慮しているとのことです。 登記識別情報とは、本人しか知り得ない英数字の暗号です。
質問者
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返事が遅くなりすみません。 とても参考になりました。 ありがとうございました。
- outerlimit
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回答No.1
昔はともかく、現在では、所有権移転登記の際、手間が少し省ける程度のものです それを持っているからといって、所有権者であることの証明にはなりません 担保にもなりません なお、権利証は正式な名称ではありません
質問者
お礼
返事が遅くなりすみません。 ご回答ありがとうございました。
お礼
返事が遅れてすみません。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。