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法律についてです
父と母の子Cは祖父の遺言により取得した自己名義の甲土地を所有している。 Cが海外留学を強く望んでいるので、両親はその希望を叶えてより良い教育環境を整えるべく、Cの高額な留学費用と教育費用を工面しようと考えた。その資金について、父は自ら銀行から借り入れし、Cの所有している甲土地を担保にしようとしている。Cのためだし、この行為に問題があるとは思っていない。 この場合、父親が自身の名義で金銭を借り入れ、その自己の債務の担保としてC所有の甲土地に抵当権を設定することは親権者の代理行為として認められますか? 認められない場合は、Cのためにどんな、法的対応が必要となりますか。
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本当には子Cは、自己名義の甲土地を所有していますか? 親子間で売買契約は、「利益相反行為」となり、親は子の代理人にはなれません これは、事実上親だけで契約の内容を決めることができてしまうため、子の不利益となる契約をできないようにするためです この場合は、子の為に家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらわなければなりません 裁判所で選任された特別代理人が未成年の子の代理人として、親と売買契約を締結することになります ので、書かれている行為は、法律違反です