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年収120万で働くのは損ですか?

主人と私は国民健康保険に入っているので、社会保険のことは気にせずに働こうと思ったのですが、子供も小さいので短時間で年収120万ぐらいで働いています。そうなると所得税・住民税も掛かるし配偶者控除もないですが、それでもトータル的にはプラスなのでしょうか? それとも103万で働いたほうが時間も少なく収入は一緒になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>103万未満の場合だと所得税/住民税が掛からないと聞いたのですが、そうなると103万未満丸々収入になるということですよね。 いえ、違います。 所得税は確かに103万までは掛かりません。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分からなりますが、所得割は100万まで課税されません、均等割は自治体によって異なります >横浜在住の場合 ということなら均等割は100万まで課税されません。 つまり住民税は100万までなら課税されないと言うことです。 >そうだとすると120万で働いた場合には所得税/住民税合計15%の18万と主人の所得税/住民税UP分の29000円で合計209000円引かれ収入991000円になり、時間を少なく働いた場合の103万未満よりも収入が減ると言うことなのでしょうか? いえ、違います。 あくまでも控除の金額を引いた課税金額に税率を掛けるのあって、収入の120万に税率を掛けてはいけません。 所得税であれば 120万(収入)-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=17万(課税所得) 17万(課税所得)×5%(税率)=8千5百(所得税) ということで8500円の所得税となります。 一方住民税は実は神奈川県の場合は相当複雑です。 上記のように住民税は均等割と所得割のふたつの部分からなり、均等割は課税限度額が自治体によって異なり、また金額は一律4000円です(一部自治体に例外があります)。 そうして神奈川の場合は課税限度額が100万であり、金額は例外の一部の自治体であり4300円と300円ほどお高くなっています。 そして所得割のほうですがこれも一律10%ですが、一部の自治体に例外があります。 そしてまたもや神奈川県はその一部の自治体であり税率は10.025%です。 そこで所得割は 120万(収入)-65万(給与所得控除)-33万(基礎控除)=22万(課税所得) 22万(課税所得)×10.025%(税率)=22055(所得割) この所得割から調整控除が引かれます 22055(所得割)-2500(調整控除)=19555(所得割) 19555(100円未満切捨て)→19500(所得割) ということで所得割は19500円 そして住民税は 4300(均等割)+19500(所得割)=23800(住民税) ということで住民税は23800円となります。 ということで 8500(所得税)+23800(住民税)=32300円 ということで18万も引かれることはありません。 ただし所得税は当年課税なのでその年に引かれますが、住民税は前年課税なのでこの金額はその年ではなく翌年に引かれることになります。 > それとも103万未満でも住民税(横浜在住の場合)は掛かるのでしょうか? そうです、6800円ほどの住民税が掛かります。 前回の回答はあくまでも収入が103万から120万に増えた場合、夫と妻の税金がどのくらい増えるかと言う試算です。

amidh
質問者

お礼

やっと理解できました。どうもありがとうございました!

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 あと国民健康保険ですが、これは自治体によって基になる金額等が異なるので一律に数字は出せませんが、最大でも増えた金額の15%ぐらいですから、やはりマイナスになることはありません。 >そうなると所得税・住民税も掛かるし配偶者控除もないですが、それでもトータル的にはプラスなのでしょうか? ですから質問者の方の収入が増えれば、それに伴って家計としての収入も増えます、ただその増え方が103万以下のときに比べれば鈍化するということです。 しかし増え方が鈍化するというだけで、数字自体がマイナスになるわけではないのでトータルとしてはプラスになります。 >それとも103万で働いたほうが時間も少なく収入は一緒になるのでしょうか? それは質問者の方の考え方しだいです。 例えば1万円働いて自分自身や夫の税金で家計には6千円しか増えないときに 「6千円しか増えないならその時間をほかの事に使ったほうが有益」 と考えるか 「6千円でも増えるのだからその時間を働いたほうが有益」 と考えるかということです。 前者なら103万までに抑えればいいし、後者なら働けるだけ働けばいいと思いますよ。

amidh
質問者

お礼

詳しく回答頂きどうもありがとうございました。とても分かり易いです。補足で質問させて頂きたいのですが、103万未満の場合だと所得税/住民税が掛からないと聞いたのですが、そうなると103万未満丸々収入になるということですよね。そうだとすると120万で働いた場合には所得税/住民税合計15%の18万と主人の所得税/住民税UP分の29000円で合計209000円引かれ収入991000円になり、時間を少なく働いた場合の103万未満よりも収入が減ると言うことなのでしょうか? それとも103万未満でも住民税(横浜在住の場合)は掛かるのでしょうか? 何度も申し訳ありませんが回答よろしくお願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>そうなると所得税・住民税も掛かるし… 税の基本として、稼いだ額以上に取られることは絶対にありません。 >配偶者控除もないですが… 配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に税額がアップするわけではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 給与収入のみ 103で 38万円控除が、120万円になれば 31万に目減りするだけということです。 >社会保険のことは気にせずに働こうと思ったのですが… 夫が自営業ならそれはとうぜんのことですが、その上サラリーマンのような「家族手当」、「扶養手当」などもないのです。 >それとも103万で働いたほうが時間も少なく収入は一緒になるのでしょうか… そんなことあり得ません。 稼げば稼いだだけ、それなりに家計のゆとりは生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

amidh
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。

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