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表見法理と日常の家事
電話による勧誘で甲のお宅に、A会社の営業の丙が伺いました。その際、旦那の乙が隣の部屋に居て、商談中ちょこちょこ挨拶をしたのですが、最終的に乙は隣の部屋に戻ったので、結局丙は甲と乙名義で契約を結びました。 ところが、クーリングオフが明けて10日してから、乙は「俺は甲と戸籍上結婚していないし、第一俺が契約書を書いていないので、この契約は無効だ!」と行って来ました。甲の法律行為は無効なのでしょうか?また、これがクーリングオフ期間内の場合はどうなんでしょうか?善意の第三者は保護されないのでしょうか? 自分としては、丙とA会社は甲と乙はいわゆる内縁関係にあるということを、契約締結以前に知りえなかったので、そういう意味ではA会社と丙は「善意」であったと思います。外観上夫婦の体裁である甲乙間はいわゆる事実婚であると見なされ、甲の法律行為は民法§762の「日常の家事」の範囲内の法律行為であるといいうるのではないでしょうか?事実、A会社の契約書の記入欄に婚姻の欄に○をつけており、なおさら婚姻関係があると信じうる状況下であるといえると思います。 従って表見法理により善意の第三者は保護されないのでしょうか?クーリングオフ制度で消費者を守る法律があるのに、企業や営業マンは守ってくれる法律はないのでしょうか?
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- pocket14
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noname#11476
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