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表見法理と日常の家事

電話による勧誘で甲のお宅に、A会社の営業の丙が伺いました。その際、旦那の乙が隣の部屋に居て、商談中ちょこちょこ挨拶をしたのですが、最終的に乙は隣の部屋に戻ったので、結局丙は甲と乙名義で契約を結びました。 ところが、クーリングオフが明けて10日してから、乙は「俺は甲と戸籍上結婚していないし、第一俺が契約書を書いていないので、この契約は無効だ!」と行って来ました。甲の法律行為は無効なのでしょうか?また、これがクーリングオフ期間内の場合はどうなんでしょうか?善意の第三者は保護されないのでしょうか? 自分としては、丙とA会社は甲と乙はいわゆる内縁関係にあるということを、契約締結以前に知りえなかったので、そういう意味ではA会社と丙は「善意」であったと思います。外観上夫婦の体裁である甲乙間はいわゆる事実婚であると見なされ、甲の法律行為は民法§762の「日常の家事」の範囲内の法律行為であるといいうるのではないでしょうか?事実、A会社の契約書の記入欄に婚姻の欄に○をつけており、なおさら婚姻関係があると信じうる状況下であるといえると思います。 従って表見法理により善意の第三者は保護されないのでしょうか?クーリングオフ制度で消費者を守る法律があるのに、企業や営業マンは守ってくれる法律はないのでしょうか?

みんなの回答

  • pocket14
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回答No.3

法律構成もいろいろと考えられると思うのですが・・・。日常家事債務は連帯債務を規定したものですので、仮にこれが認められないからと言って悲観するのは早すぎる気がします。ただ、表題に「・・・日常の家事」とありますので、民法761条を中心に考えてみます。まちがってたらごめんなさい。 甲と丙が締結した契約は、1.それ自体が有効かという問題と、2.その契約が乙に及ぶかという問題に分けて考える必要があります。 1について、ご質問の内容によれば、契約は有効に成立すると考えられます。甲はいったん契約を締結した以上、(表示の名義に関係なく)契約上の責任を全うする義務があり、乙についてはともかく、甲について契約の効力を否定する理由がないからです。 この時点で、A会社側は十分保護されるはずです。 しかし、本契約では、考えようによって ・甲= 債務者/乙=無関係 ・乙=主債務者/甲=連帯債務者 ・甲=主債務者/乙=連帯債務者 このような債務関係が想定されるようです。そこで2について考えてみましょう。 2について、内縁関係でも日常家事債務における連帯債務は成立しえます。内縁関係も法律婚に準じて取り扱うべきだからです。つぎに、日常家事債務における夫婦相互の代理権ですが、判例通説によれば肯定されます。 従って、乙との内縁関係にある甲は、日常家事債務について乙の代理人足りうると考えられます。 さて、甲は「乙名義」で契約を締結しています。代理人が代理行為をするには、本来顕名が必要です。ですが、代理人が顕名なく本人の名を称して代理人として法律行為をした場合、顕名の変則的形態として有効な代理行為が認められ得ます(本契約が日常の家事に関するものであるとして)。 従って、本契約で「乙=主債務者/甲=連帯債務者」の関係が成立する余地は、あると考えます。 元気を出してね。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ちょっと厳しく書きすぎたなと思い、反対の話をかきますね。 既に述べたように、具体的な購入品が日常必需品のようなものでなければ、代理は認められないでしょう。 (もし商品がそれに該当するようなものであれば勝ち目もありそうですね) 相手の主張は、当然以下のような形であるかと。 a)セールスがきていたのは承知している。 b)妻が商品説明を受けてたのも承知している。 c)しかし当日私は契約することは承知していなかったし、知らなかった。 d)後日、クーリングオフ明けるまでは、その件については話題に上らなかった。 e)その後実はセールスが来たときにかってに私名義で契約していたことがわかった。 f)そこで解約を申し出た。 ここで、突き崩すとすればcが虚偽であるということをgwkaakunさんが証明するしかないです。 つまりgwkaakunさんを十分に乙が契約を「追認」していると認識させる言動、行動をとっていれば、契約が有効になる可能性はあると思います。 (それでもgwkaakunさんのミス:契約を当人以外と締結したことの過失は0になるとは思えませんが) そのような出来事はなかったかどうか、をまず考えてください。 単に少し顔を出しただけではbの商品説明を受けているだけだと思ったという主張を崩せません。 その上で、もしあれば証明することが出来ないかどうかを考えてください。 でもって弁護士と相談です。 どうでしょう。可能性有りそうですか?

noname#11476
noname#11476
回答No.1

購入品が生活必需品のようなものであれば日常家事債務と見なされて、表見代理があると思います。 でも、それ以外のものでは夫婦の財産的独立を保つために、制限されていると思いますよ。 >企業や営業マンは守ってくれる法律はないのでしょうか? 消費者を保護するのは、消費者はその分野、商品には詳しくないからよく誤解や誤認することがあり、それをせめるのは不当だから法律で保護しますね。 消費者にその知識を求めるのは無茶ですよね。世の中には膨大な商品がありますから。 しかし企業、営業マンはそれを売るほうであり、また契約を消費者にお願いする立場であり、当然商品内容、契約内容、契約方法について熟知しているのが当然求められています。 範囲が限定されていますから。 でも守る法律がないかというとそうではなくて、法的に有効な契約を締結すれば、それは有効になります。つまり法律が守っています。 営業マンの無知を保護するような法律などは当然ありません。 それは自分に契約を締結できる能力が不足していたということでしかないでしょう。それが出来ることが営業マンに求められる能力の一つなのではないでしょうか? あと善意の第三者と書いていますが誰のことでしょう? Aも丙も契約の当事者、甲も契約の当事者、乙は自分の名前を勝手に使われたむしろ被害的立場で、誰もいないと思いますが。 まずは会社の顧問弁護士と相談して下さい。うまくいけば相手に何らかの瑕疵があるかもしれません。 でも、普通は何かを買ってもらうときには必ず本人のサインを求めるものですけど。 (この場合であれば、甲本人と契約する。これは有効。名義を乙にするのであれば乙のサインをもらう。) では。