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ネット上の名誉毀損訴訟で敗訴しそうです

私はネット上の名誉毀損訴訟の原告です。 敗訴しそうなので名案がないか聞きたいです。 被告は「無線LANが乗っ取られたので書き込みは被告によるものではない」と主張しています。 被告からは証拠として、 ①WPAで設定されているルーターの設定画面ののスクリーンショットの写し ②WPAはKRACKSという脆弱性があり、対策未対応かつ、WPAもしくはWPA2で設定されているルーターは暗号キーの解析が可能である事を記載した記事の写し ③WPAでしか接続できないゲーム機(PSP)の写真(PSPを所有している証拠) ④ルーターの写真(対策未対応ルーターを所持している証拠) ⑤対策予定はないので買い替えを推奨する旨記載した無線LANルーターのメーカーのプレスリリースの写し が提出されました。 「名誉毀損ではない」と主張されるのならまだしも、「無線LANが乗っ取られた」と主張されるとは思いませんでした。 被告の主張では、今でもPSPで遊んでいるので、設定はWPAですとのこと。 大昔前のルーターを使って大昔前のゲーム機で遊んでいるなどという不条理極まりない主張が行われています。 また、民事訴訟なのに推定無罪の原則まで主張されています。 弁護士からもどこかからの入れ知恵である事が濃厚であるとしながらも、こちらからは書き込み以上の証拠が出せないので、このまま敗訴の可能性が濃厚と言われています。 もうこれはどうにもならないのでしょうか?

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回答No.2

まず第一に、本人訴訟なのですか? 後半の、弁護士の入れ知恵云々が引っかかるのです。そもそもとして、情報開示請求は本人訴訟では成立しない可能性が高いですから(警察には刑事告訴しないと受け付けてくれないことが殆どのため)、恐らく質問者さんは、情報開示請求をするにあたり、弁護士事務所に相談されたことと予想してますが、そうでないと、現段階で『敗色濃厚』と示唆しているのは、担当書記官の慣例の『戯言』である可能性もなきにしもあらず。だとしたら、裁判の現場に居合わせてるだけの何の決定権もない人間がテキトーに言ってるだけのことをそれほど強く気に留めることはないと思います。 もし、代理人を立てての訴訟であるなら、この場で知恵を求めるのは変な話ですので。。。 そこら辺はどうなのでしょうか? それを踏まえた上で、以下は本人訴訟経験があるというだけの素人からの意見になります。 相手方が示されたという根拠の羅列には、乗っ取りに合うリスクを示しただけであって、実際乗っ取られた『らしい』事実の明示がありません。極端なことを言えば、Windows7のままネットに接続してます、ということを根拠にして主張してるのと同じ。セキュリティの脆弱性を示すだけで、実際に乗っ取られたことの事実の十分条件にはならないと思います。 また、もし本当に乗っ取りがあったのであれば、どういうサイトやアプリを通しての書き込みか知りませんが、使用者たる相手側はそれに対する対策をするのが普通です。サイバー犯罪として、警察に届け出るには十分な事案ですし、相手側は他に利用しているウェブサービスはあると考えるのが普通。中にはクレジット情報等の漏洩に繋がるECサイトの利用もあるでしょう。何ならPC内の個人情報を根刮ぎ持ってかれるリスクもある。乗っ取りにあったことを主張しておきながら、一方で自身も被りうる他の懸念に対して何ら言及していないのは、不自然と言わざるを得ません。 100人がセキュリティ未対策のハードを使っていて、その100人がすべて乗っ取りに遭うことが事実なれば、それこそNo.1さんの仰るとおりに、未必の故意の事案として別件として提訴出来るでしょう。現事件で訴状を変えることが出来るかどうかは、専門家ではないので何とも申し上げられません。たぶん出来ないと思いますけどね。双方、特に被告側の答弁に対して原告がコロコロ訴状内容を変更することが容認されると、収拾がつかなくなりますから。つまり、出直しましょう、ということになるのかもしれません。無料相談がまだ使えるなら使いましょう。弁護士に限らず、司法書士会などでも無料相談を設けてる自治体はけっこうあったりします。 そこが、話が戻りますが、そもそもとして当該事件が本人訴訟で申し立てられたものなのか、代理人を立ててのことなのか、で随分その後の対策、方針の立て方が変わってくることと思うので、ちゃんと整理して下さい。まぁ、ここでこういう質問をなさっている以上、本人訴訟が濃厚なのでしょう。また、質問内容からして相手方も代理人を立てていないのでしょう。 また、これは特に本人同士の訴訟についてありがちなこと『らしい』ですが、法テラスや無料法律相談で法律家の『入れ知恵』を受けて、法的根拠を主張なり示唆したところで、その適用を決めるのは裁判官です。まさか本当に訴えられるとは考えず、焦って苦し紛れにテキトーなことを答弁してくる被告は存外多いというのは、私が経験した時の裁判官の言です。初手を打った側として、相手の一挙手一投足に一喜一憂するお気持ちには十分に共感できますが、あまりそのことだけに囚われるよりも、相手の主張のアラを突くことに専念なさった方が良いと思います。 では何がアラか、と言ったら、既述の通り、乗っ取りの可能性があるモノだけを列挙しただけで、実際乗っ取られたことを明示してない点がそれ、ということです。 これは何もITに特化したことではなく、むしろ論理的事柄と思います。反論するなら反論を包含するだけの十分な根拠、反例がないと、語るに落ちる、というだけにもなりかねません。そういう意味では、質問者さんのこの質問の内容にもそういう節が見られるのは気になるところなのですがね、、、 ということで、セキュリティに不安のあるハードを使用しながらのネット環境によって、乗っ取りを含めたリスクの蓋然性をどこまで裁判官に示せるか、は一つの方針となりそうな『気はします』。 そんな回りくどいことをせずとも、それだけでは『乗っ取りにあったことが事実だということにはならない』と言えば十分だと思うのですが、、、ただし、反論したからにはそれを裏付ける根拠が必要になるので、たとえば文責のある統計資料を添えるとか、まだ手はあるように思いますが、、、 不明点 ●少額訴訟なのか通常訴訟なのか ●通常訴訟ならば、管轄は簡裁と地裁のどちらか ●どちらの場合にしても本人訴訟なのか、代理人を立てているのか この辺しっかりさせましょう。裁判というデリケートなことに関する、特に裁判の進捗についての問題を、こういうQ&Aという軽い場に投げるのが、本来妥当であるのか、ということを考えると、本気で投げるならば、上記疑問点は明瞭にしておくべきです。そうでないなら、質問者さんご自身ある程度次の手の算段はついていて、あくまで後押し、自分自身の確認のためを意図して投稿している、その二つの可能性が考えられますが、個人的に後者はないと考えます。もし後者があたるなら、質問の内容はもっと具体性のあるものになると考えられるからです。 残念ながら質問内容は、あったことの羅列でしかない。 民事なんて、ハッキリ言えば『ああ言えばこういう』の応酬ですよ。裁判官も、殊本人訴訟ともなれば、本腰入れて精査する前に和解を提案して痛み分けとなるのが殆どですよ。慣例なのか事務的なのか、何なのか知りませんけどね。 疑問点、と書きましたが、大方少額訴訟の本人訴訟ってところでしょう。一回の期日で決着がつくのは良い点でもあり、悪い点でもある。最初の口頭弁論期日までに、相手方が主張する『乗っ取られたこと』が『事実とするには怪しい』ことをつつく材料を用意出来るかがポイントかな、と思います。 クドいようですが、ただセキュリティに懸念のあるハードを所持、使用しているだけでは、アカウント乗っ取りに遭ったことを立証するには十分でないことは確かです。 長々と失礼をば。 ご健闘を祈ります。

Ubiquitous11
質問者

補足

質問文の最期に受任弁護士から敗訴濃厚であると言われていると書いてます。 逆質問する前にまずは質問文を読んでください。 また、少額訴訟は1回のみの期日でその場で判決が出るので、こんな質問はできませんので、少額訴訟でないことは明らかです。 質問文も読まない、訴訟のシステムも知らないのに、少額訴訟だ本人訴訟だ勝手に決めつけないでください。

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (293/1041)
回答No.1

素人考えですが、被告側は「自分がやったことではない」という証明はしていないのですよね。 質問文からは、乗っ取りの可能性があるので、自分がやったものではない(可能性がある)、と言う主張に読めるのですが、民事なので被告がやったと証明できなければ敗訴、と言うことでしょうか。 訴因の変更は今更できないのでしょうか? 情報機器の接続先開示請求で被告の機器が発信元と特定できたので、機器の持ち主を「名誉毀損」で訴えたが、被告がやってないとの証明をしないのであれば、機器を乗っ取られる状況で放置した「未必の故意」で損害賠償を。(相手が「推定無罪」を主張するのであれば、「未必の故意」も主張できますよね、乗っ取られる可能性を認識していたのですから。)くらいしか考えつかないですね。

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