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小額訴訟で名誉毀損は問えない?
オークション出品物の状態・程度の見解の相違から、トラブルになりました。 評価で、「うじ虫」「なめくじ」呼ばわりの罵詈雑言を受けたため、 名誉毀損および、営業妨害(当方古物商です)による訴訟を考えています。 オークションサポートへの相談はしてあります。 相手のIDが停止され、評価が消えたら、裁判はしなくてもいいと思っていますが、 ヤフーはあまりアテにしていません。 まずは内容証明を送ろうと思っています。 品物自体は5千円程度の安価な品物です。 名誉・プライドの問題なので、賠償金額にはこだわりません。 もちろん費用はかけたくないので、小額訴訟または本人訴訟を考えています。 法学部を出ていますので、一般的な法律知識はありますが、専門知識は特にありません。 1、小額訴訟は、借金の催促など、金銭の支払いを求める訴訟に限られるそうですが、 名誉毀損の慰謝料・営業妨害による損失補填請求目的での小額訴訟は、 金銭の支払いを求める訴訟に該当するのでしょうか? 2、自分は東京、相手は九州です。 賠償金額もたいしたことは無いので、 被告人不出廷の可能性も高いと思いますが、 被告人不出廷なら、たいていの場合、 こちらの主張が認められると考えてよいのでしょうか? だとしたら、少しぐらいふっかけた賠償金額にしてもいいのかな??(笑) 3、逆に、相手に九州で反訴をされてしまった場合、 自分は九州まで出廷しないと不利ということになりますよね? こちらが勝訴した場合、交通費や宿泊費を相手に負担させられないものでしょうか? 4、こちらが勝訴しても、相手が支払いを拒否した場合、 差し押さえなど、何かの強制力はあるのでしょうか? 以上、一部でもいいので、アドバイスいただけたら幸いです。
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1の回答 少額訴訟は債務債券が明らかで双方に争いが無い場合に限定される制度です。 要するに、金を貸したのに返さないとか、物を売ったのに代金を払わないという ケースです。 しかし、慰謝料というのはそもそも尺度がありませんから、債権が確定していません。 こういったケースは少額訴訟になじみません。 また、訴えの内容が争いになると判断した場合、少額訴訟で提訴しても、普通訴訟に 変更させられる場合があります。 2の回答 上記の通り、精神的苦痛に尺度はありませんので原則的にいくらで訴えようと勝手です。 ただ、判例にる相場はありますので、今回のようなケースで慰謝料1億円とか極端に訴 えると、そもそも訴えに根拠が無いと判断される可能性があります。 相場の2倍くらいで訴えるのは普通のことだと思います。 また、相手が出廷しないと訴えをすべて認められるという誤った情報がここにもよく 書かれていますが、正確には裁判所は被告は争わないと判断されるだけで、訴えが認め られるかは別問題です。 実際2ちゃんねる裁判でもこんなことがありました。 削除を求めたのに削除しなかったとひろゆきに管理責任を問う裁判があり、ひろゆきは 出廷しませんでした。 判決は当然、「被告は争わなかった」として削除しなかったことに対しては賠償命令が 出ましたが、その訴えの中で「ひろゆきも書いていた」という部分については、「証拠 が無い」として、賠償命令が出ていません。 このように、被告が出廷しない=完全勝訴ではありません。 また、出廷はしないが答弁書だけ出すという人もいます。 これは一応、反論とみなされます。 3の回答 東京地裁で提訴したことに対して反訴するのは東京地裁になるはずです。 しかし、相手が九州で別な訴えを起こすということもありえます。 当然この場合は、九州に行くことになります。 移管や電話会議という方法もあるにはありますが。 また、勝訴したからといって相手に費用負担を求める事は勝手ですが、裁判所が認定する ことはまずありません。 それは曲がりなりにも裁判を起こすのは国民の権利ですから、その行為自体が不法行為と は言えない為です。 よほど訴えが却下になるほど根拠のない訴えでもない限り、裁判所は認めません。 4の回答 法的にはありますが、費用対効果として割が合うとは思いません。 5万円差し押さえるのに10万円かかることに意味があるかはご自身で考えてください。 実は私もヤフオク評価がらみで裁判の経験があるのですが、判決は残念ながらですね。 判決で名誉毀損は認定させたのですが、賠償するほどではないとなりました。 そういっても、たかだか数千円の商品のために相手に30万位近い負担をさせたので 腹いせとしては十分効果的だったと思っています。 ただ、今回の場合、明らかに批評論評の域を超えた罵詈雑言がありますから、きちんと 法的な根拠などをつけて訴える事が出来れば賠償命令が出る気がします。 ただ、訴えというのは思いのためを書いても訴えになりません。 きちんと法律条文に基づき、法的根拠を添えないとなりません。 例え相手が出廷しなくても、この点が網羅されていないと「訴えに根拠が無い」と判断されます。
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- tatuta1991
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裁判所の管轄についてだけ補足回答を。 民事訴訟法の管轄は、「原則被告の住所地」ではありますが、この「原則」の意味は、「他に何も条件が無ければ」という位の意味です。「基本的に」という意味ではありません。 営業妨害、名誉毀損は「不法行為に基づく損害賠償請求」になるわけなので、民事訴訟法5条1項1号により、z_574625さんの住所を管轄する裁判所で訴える事が出来きますので、それほど心配なさらないで良いですよ。 ======================== ■民事訴訟法第5条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1.財産権上の訴え 義務履行地 以下略 ■民法第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 ========================= つまり、不法行為による損害賠償債務は、特定物の引渡しではないので、債権者(z_574625さん)の住所地が義務履行地です。別段の意思表示(特約など)も不法行為にはありえないですからね。 よって、z_574625さんさんの住所の管轄で訴える事ができます。あとは、相手が管轄の移送の申立をしてきて、それが認められるかどうかですが、まあ、少額訴訟だし、大丈夫だと思います。 民事訴訟法は、法学部で勉強したくらいでは難しいので、「法学部卒とか書かなければよかった」なんて大丈夫ですよ。少額訴訟の本でも読めば、簡単に自分で出来ますから。頑張ってくださいませ。
お礼
回答ありがとうございます。 条文まで引用してくださって、非常に参考になりました。 内容に関しても、半分あきらめていたことをくつがえすような内容でしたので、 非常にうれしく思いました。 とりあえず今回は、ヤフーが相手の評価を削除してくれたので、 (相手IDの削除にはいたりませんでしたが) それでよしとすることにしました。 いろいろいい勉強になりました。 どうもありがとうございました!
- shippo
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1.金銭請求であり、訴額が60万円以下であれば少額訴訟は起こせます。慰謝料請求であっても少額訴訟はできますが、例えば謝罪申し入れを強制させるなど金銭請求以外の訴訟はできません。 2.トラブルになった売買契約で管轄裁判所の定めがない場合(管轄裁判所の同意がない場合)は、民事訴訟法の総則第2章第1節(管轄)の規定から被告の住所地を管轄する裁判所で行うことになるかもしれません。 また、請求額を水増しした場合など、減額されることもありえますので、妥当な金額を提示する方が裁判官の心象が良くなるかと思います。 3.少額訴訟の場合、民事訴訟法の規定により反訴はできません。ただし、新たな訴訟となる可能性はあります。 交通費やその他の費用などを請求したい場合は、訴訟の口頭弁論などでその旨を請求して認められればもらえるかと思います。 4.少額訴訟の場合、請求が認められれば仮執行宣言が職権で付されます。また、異議申し立てがなければ、確定判決になりますので強制執行も可能です。 もちろん、相手に資力や財産がなければ仮執行宣言付の判決文があったとしても「絵に書いた餅」になってしまい、費用倒れになることもありますけどね。。。 蛇足です。。。(質問者さまの気分を害してしまう恐れもあるので、以下は読まなくても結構です) おせっかいなことを書くようですが、法学部卒と書かれているので書きますが、民事訴訟法を専攻していなかったとしても、民事訴訟法の条文素読だけでもこの質問した内容ぐらいは理解はできる範囲のことだと思います。。。 自分の考えが間違っていないかを確認したいというのであればいいのですが、もし何も調べずに質問したという場合、本人訴訟にたどりつくまでにも苦労があるかと思いますので、専門家にお願いする方がいいような気がします。。。
お礼
回答ありがとうございます。 的確でわかりやすく、非常に参考になりました。 法学部卒とか書かなければよかったと反省してます(笑) 九州で裁判になる可能性が高いのがネックになりそうですが、 諸費用の請求も可能なのですね。 勝つ自信はあるので、それも含めて検討したいと思っています。 どうもありがとうございました。
- walkingdic
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それよりもまず裁判管轄が九州になる可能性が大きいという問題を考えた方がいいでしょう。 ご存じと思いますけど原則被告地ですよ。 こちらが業者で相手が一般ということだと、特に被告地になる可能性が高くなります。
お礼
回答ありがとうございます。 「原則被告地」なんですね。 それは知りませんでした。 法学部卒とか余計なこと書いてしまったかなと反省してます(笑) 九州まで行くのは避けたいですねえ。 どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 とりあえず今回は、ヤフーが相手の評価を削除してくれたので、 (相手IDの削除にはいたりませんでしたが) それでよしとすることにしました。 1については、他の方からは指摘のなかった見解ですね。 自分もそれを心配していました。 小額訴訟の対象にならない場合もあるということですね。 実際に評価がらみの裁判の経験者のお話が聞けて、 しかもたかだか数千円の商品のために相手に30万位近い負担をさせたとは、 なんとも痛快ですね(笑) 口先だけで「裁判だ!」「訴えるぞ!」と騒ぐ私のような人間は大勢いますが、 それを実行されたとは敬服します。 いろいろ勉強になりました。 どうもありがとうございました。