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傷病による損害賠償請求について
数ヶ月前、受傷し保険適応で受診していたのですが今回手術となり加害者に費用を請求しようと思いましたがいい返事が返ってこず、まずは社会保険事務局に保険外診療に切り替えられるのか尋ねたところ、傷病届けを出してもらったら今月分は7割は社会保険事務局から加害者に請求するがすでに支払った3割は自分から加害者に請求してもらうことになるとのことでした。それより以前の分は医療機関に相談してくださいとのこと。 そして、今後のことについて尋ねると損害賠償請求権が社会保険事務局に移るのであちらから直接加害者に請求してくれるとのことでした。 この説明だと相手の承諾を得ないままに請求されるということになりますが、そんなに簡単に加害者に医療費請求できると知らなかったため半信半疑です。 社会保険制度について無知なためこういったケースはありえるのか教えていただけませんでしょうか?
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- walkingdic
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回答No.1
健康保険というのは、第三者から受けた傷病の治療に対しては治療費を支払いません。しかし、第三者傷病届けを出しますと、一度治療費を健康保険が負担して、後日健康保険から相手に請求するということができます。 これは法律上そのように規定されていてよく知られている制度であり、多数そのように利用・運用されています。 ある得るかというより、当たり前の話になります。
お礼
そういったケースに遭遇したことがなかったもので全く知りませんでした。どうもありがとうございました。