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社会保険の「傷病手当金」

このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 私の会社の常勤職員(男性32歳)の3週間の病欠について教えてください。 彼は「心身症」ということで都内のある神経科施設(私立個人)にて 「森田療法」にて治療し、今では休まなくても仕事ができるようになりました。 「森田療法」は有名な心身症の治療法ですが「保険診療適応外」です。 よって100%自費で自分で治療をうけました。 そこで教えてください。 1)社会保険の「保険診療適応外」の治療を会社を3週間休んで受けたとき 社会保険の「傷病手当金」の書類を自由診療診療の医療施設に書いてもらえるものでしょうか? それは有効でしょうか? 2)できましたら社会保険の「傷病手当金」とはどういうものかということも教えていただけたらと存じます。 要領の悪い質問ですみません。 どこに聞いても、わからない状態です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • natural
  • ベストアンサー率37% (419/1115)
回答No.5

まずは傷病手当金の申請書を書いて提出することをお奨めします。 kouraさんの仰る様に社会保険事務所の担当の方は書式の確認等の他はあまりご存じではないようです。 私が以前支給を受けたときも、「出るかどうか判りませんがまずは提出してください。審査の後通らない場合は別途通知がありますので。」とのことでした。 要するに判断するのは窓口の担当の方々ではないのではっきり返事が出来ないようです。 何れにしても出る分は出るし出ない分は出ないのですから、「出ると良いけれど・・・」位の気持ちでまずは提出してみましょう。(本人にもそう伝えた上で) 私の経験上申し上げると医療費が保険適用であったかどうかと傷病手当の支給には関連がなかった様に思います。 他の方も仰っていますが、それは療養費の請求の話ですね。 もっともこれは労災が適用になる様な事例でないと出ないと思いますが。 因みに用紙は社会保険事務所窓口で貰えます。 失敗したときのことを考えて2,3枚余分に貰っておきましょう。 また、書き方を解説した冊子もありますので、併せて戴いてきましょう。 担当医師の証明欄については医師のところに持参して伺った方が早いかも知れません。(過去の事例もあるでしょうし) 社会保険に加入しているならば事業主の証明欄も必要になりますのでこちらにもご注意下さい。 #提出する際の注意点については社会保険事務所の担当の方がよくご存じ #だと思いますので、良く伺っておきましょう。 #尚、傷病手当金のの要件について書かれているページのURL(参考URL)を #載せておきました。御参考までに。

参考URL:
http://www.sb.gunma-u.ac.jp/~shiihara/mental/q&a/q&afukusi/14-2shakaihokenseido.htm
koura
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 お忙しいところをありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • yuuki56
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回答No.4

追加です。kouraさんの質問は、傷病手当金でなくて 療養費の支給のことなのでしょうか。 傷病手当金は労務不能の場合の給与保障のようなもので、 8割分の返還を求める 療養費の支給とはちょっとちがうので…

koura
質問者

お礼

困っておりまして。 本当に早速にありがとうございます。 お忙しいところをありがとうございます。 順全に「傷病手当金」のことで、この「傷病手当金」の書類のことです。 ただしこの書類は「療養費の支給」にリンクするものなのでしょうか(するはずないですよね?)? そこで関係各所にいろいろ聞いても、向こう様もこんがらがるらしいのと、まず社会保険事務局などは「ご担当」といってもびっくりするほど知識ありません。 よいお知恵ないものでしょうか?

  • yuuki56
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回答No.3

健保法第45条 傷病手当金 被保険者が療養の為に労務不能となったときはその日より起算して 第4日目から標準報酬日額の100分の60を支給するとなっています。 また、行政解釈では「療養の為」とは保険給付として 受ける療養の為のみでなく、それ以外の療養のためをも含む となっています。(2.2.26保発345) ということは、傷病手当はでるのでは? やはり社会保険事務所で聞くのが一番ですね(^-^; あんまり自信がありません<m(__)m>

koura
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 お忙しいところをありがとうございます。 やはり社会保険事務所で聞くのが一番ですね・・とのことなのですが、 「まったくわからない」とか、「とりあえずだしてみてください」とか、 はっきりとお答えをいただけませんのでございます。

回答No.2

森田療法など 「「保険証を使わない診療」をうけたときに、医療施設に支払ったお金」については「請求でないことはないのですが、明確には、所属する社会保険事務所あるいは組合にお尋ねになれば言いと思います.一般には、保険指定の医療機関にかかれなかったら、請求はできますが、支払った金額の全部でなくて、似た病気に応じた保険点数を金額にした何割かが戻ると思います.この説明は下記をご覧ください. **と言うことで.直接組合等に聞かれたほうが言いと思います..他の方法があるかもしれません. 

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki14.htm
koura
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 お忙しいところをありがとうございます。 「所属する社会保険事務所あるいは組合にお尋ねになれば言いと思います.」ということですが、 これを何回もやっているのですが、 きいてもお分かりになる方はまったくいないのです。

回答No.1

1. 傷病手当金」の社会保険庁のせつめいです。(下記) 2    "   .http://www.tsuken.or.jp/03-03.html 3.傷病手当金請求書 http://www.banyu.co.jp/public/document/sonotahtml/08shobyoteate-1.html

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki17.htm
koura
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 お忙しいところをありがとうございます。 実際、行政的な動きのなかで、 社会保険の被保険者本人が 森田療法など 「「保険証を使わない診療」をうけたときに、医療施設に支払ったお金」 とリンクするものはあるのでしょうか?