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水漏れ被害時の損害賠償請求は加害者の保険の範囲内
賃貸の集合住宅で水漏れの被害を受けました。加害者は100%上の階の住人で私や管理会社に原因はありません。管理会社経由で何度かやりとりし、加害者が認めていることは分かりました。加害者と直接やりとりはまだしていません。 損害を受けたクリーニング代や家電の購入した分を請求したく、管理会社と連絡していたのですが、「加害者の加入している保険で100%負担されるかはわからない。以降は加害者とのやりとりになる」という案内をされました。 保険で負担される分を超えて損害を賠償してもらうことは一般的なことですか。 また、私の加入している火災保険も併用できるかもしれないと説明されたのですが、そのようなことが可能ですか。 賠償請求するか支払うかどうかは個人間の問題で、請求された金額のどれくらいの分が保険からおりるかは、加害者側の問題だと思っています。 損害を回復するのに必要だった費用の全額を加害者に請求するのは普通のことでしょうか。それとも加害者の保険の範囲内で請求するものでしょうか。 一般的な事例など教えていただきたいです。
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- ihsariadOK
- ベストアンサー率25% (1/4)
水漏れ被害大変ですね。心よりお見舞い申し上げます。 以下、一部回答します。 損害賠償の原則は時価です。(相手からの賠償) ご自身の火災保険(家財等)は新価(再調達価格)での計算です。 ご自身の火災保険は使用できる可能性はありますが、相手が賠償するべき分、つまり時価部分に関しては保険会社が求償(加害者に請求)することもあります。まずはご自身の加入の保険会社の担当者に相談してみてはいかがでしょうか?
- turbotjc
- ベストアンサー率45% (225/500)
大変ですね。 結論から言うと、貴方が火災保険に加入しているのなら貴方の保険から使うべきです。 まず「損害賠償は時価をもってなす」というのが過去の判例から確立した法理です。そのため時価の算定に大小はあれ、購入額をそのまま請求することは法律上は出来ないことになります。今回のケースで上の階の入居者は、火災保険に加入している場合に「個人賠償責任特約」を利用することになりますが、これは「賠償」ですので前述の通り「時価」が基準になります。 一方、貴方が自分の荷物に対して掛ける「家財保障」は、一般的に「再調達価格(新価)」が基準になりますので、相手からもらうよりも多くの保険金が期待できます。火災保険は自動車保険と違い、自分の保険を利用してもすぐに次回の保険料が上がることはないので、相手任せにするよりも自分の保険を利用することがお勧めです。 なお基本的に損害保険は相手の保険、自分の保険と1つの損害に対して2重に支払いを受けることは出来ませんから注意して下さい。
- yokohamatakurou
- ベストアンサー率25% (192/743)
相手の保険の範囲で請求すればスムーズに進むのは間違いありませんが、あなたには当然全額を請求する権利があります。あなたの言う通り、請求された金額のどれくらいの分が保険からおりるかは、加害者側の問題に過ぎません。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
請求はもちろん実損の金額を請求できます。 請求額よりも保険会社の認定額が低い場合は 差額を加害者に請求できます。 ご自分の保険会社にも請求できます。これは二重に被害回復できるという意味です。それは当然 あなたが被害に遭った場合にその損害を補償する契約だからです。加害者側からの弁済があってもなくても受け取れます。 ところで保険会社の被害算定額は 時価です。 時価というのは 買ったときの値段ではなく それから使用したぶん価値が下がっているという意味で 現在の価額はどれくらいかという計算で出てくる金額です。 だから 家電が壊れていたとしても 同じ物を買える金額にはなりません。 そこでご自分の保険が生きてくるわけですね。 両方を合算すれば 同じ物の新品を買うことができます。
- モグモグ(@Gluttonous)
- ベストアンサー率23% (122/524)
一部のみ回答します。 あなたが契約している火災保険が併用出来るかもという部分については併用出来る可能性があります。基本的には天井や床材の貼替え、壁材の貼替えなどの実費が出ます。担当者が水濡れの跡などを写真に撮って状態確認しますので立ち会いが必要になりますが。 加入している火災保険によって保証の対象が変わりますので、まずは連絡してみて下さい。
〉損害を回復するのに必要だった費用の全額を加害者に請求するのは普通のことでしょうか。 納得できかねるかもしれませんが以下の通りです。 水漏れ被害時の損害賠償請求は、被害者が水漏れによって被った損害を加害者に対して請求する手続きを指します。この場合、被害者は加害者の保険会社に対して損害賠償を請求することが一般的です。 被害者の行動: 水漏れ被害を受けた被害者は、損害の発生を確認し、必要な証拠を収集します。これには写真、修理請求書、医療費の領収書などが含まれます。 加害者の保険会社への請求: 被害者は加害者の保険会社に対して損害賠償請求を行います。通常、被害者は自己申告書を提出し、証拠を添付します。 保険会社の対応: 保険会社は被害者の請求を審査し、損害の範囲を評価します。被害者が加害者の保険の範囲内である場合、損害賠償が支払われます。 損害賠償の支払い: 保険会社は被害者に対して損害賠償を支払います。支払いは被害者の損害額に基づいて行われます。 被害者は、水漏れ被害に遭った場合、加害者の保険の範囲内で損害賠償を請求することを検討するべきです。