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第三者行為による傷病名届けについて

何度か質問させて頂いています。また、教えてください! このサイトを見て医療費を抑えるために第三者行為による傷病名届けして、医療費の負担を軽くしたほうがいいと勧められ、届出をしました。自賠責保険の担当から「社会保険の負担した7割分の代金は治療終了後自賠責保険に請求され、不足分は加害者に請求される」と聞きました。結局、自賠責に請求されるということは10割負担と変わらない気がしてなりません。本請求に使用しようと思ったのに・・・。教えてください。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

NO2さんの回答のとおり、健保をつかえば治療費が自由診療の半額で済みます。 治療費を安く抑えることにより、休損・慰謝料など他の自分が貰える補償枠が多くとれます。 また慰謝料は任意保険査定より自賠責の方が良くなることもあります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

意味のないことはありませんよ。 健保を使用することによるメリットは診療単価を下げることによる治療費の圧縮です。 結果として10割負担は変わりませんが、自由診療と健保治療では単価が1.5~2.0倍違います。 例えばご質問者の過失が1割で、3ヵ月通院したとします。 治療費が自由診療で60万かかったとします。 休業損害が3ヵ月で45万とします。 これで、総額105万ですね。 慰謝料は自賠責基準ですと約36万(最大に貰える計算で) 合計は141万となり自賠責基準を超えるので、ご質問者の手元に来るお金は141万×90%=約127万-60万=67万 これが健保を使用すると。。。 治療費が半分になったとして 30万+45万+36万=111万で自賠責枠内ですから ご質問者の手元にくるお金は81万となります。 この例では健保を使用するかしないかで、14万も手元に入るお金が違います。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

本来は被害者側の過失割合が多い場合に自己負担が減るようにするための届出です。 加害者に過失が無い場合、あるいは少ない場合には医療費の総額が減るだけであまり意味は無いと思います。