ベストアンサー 組織変更した場合の労使協定書表記名について 2006/03/30 21:02 過去に締結した労使協定書には、有限会社と記載されているのですが、株式会社に組織変更した場合、株式会社分で労使とも署名捺印し直さないといけないのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2006/03/30 21:08 回答No.1 協定の内容に変わりがなければその必要はありません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 労使協定について 再雇用制度を作るに際して、労使協定を結ぶとき、事業場が二つ以上あるときは(本社と工場の場所が離れている)、それぞれの事業場の従業員の代表者と労使協定を結ばないといけないでしょうか。 これに限らず、離れた場所に複数の事業場がある時には、必ず各事業場の従業員代表者と会社の間での締結(36協定等)が必要でしょうか。 労使協定について 職場の管理事務所の所長が転勤になり職場内から新所長体制になり新任の副所長が赴任しましたが本社全体の就業規則のある項目について等事業所でその項目について新たに労使協定を結ぶ内容の文書が掲示していました。発起人、労働者代表者も個人的に彼が選任した内容です。また、管理事業所所長が使用者と記載していました。会社との労使協定は結んでいますが事業所所長とは締結していません。この方法は適法なのでしょうか?副所長が赴任してから職場ないがぎくしゃくしています。困っています、回答をお願いします。 労使協定の効果について 労使協定の効果について 条文(労基法36条1項と32条の2) 36条は、1項(時間外)の条文でまとめて協定締結+届出で始めて効力が発生するのに対し、 32条の2、1項(1時間の変形労働時間制)のところでは書面の締結しか書かれていません。 32条の2、2項のところで届出しか書かれていません。 32条の2の場合、1項の時点で締結の時点で効力が発生しているのではないかと思います。 なぜなら、届出と締結が別々に書かれてます。 そこで質問です。 32条の2と36条では、同じ労使協定にもかかわらずこのような違いがあるのは何故でしょうか。 おそらく、36条の方が規制が厳しいのでしょう。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 労使協定の締結と事業場について 本社に5人、10km離れた工場に6人とかの場合のように本社と工場の場所が違えば、規模にかかわらず別の事業場ということになるでしょうか。 別の事業場ということであれば、労使間で協定を結ぶ際は、各事業場の代表者と締結しないといけないでしょうか。例えば、再雇用制度対象者の基準に関する労使協定とか、育児・介護休業等に関する規則についての労使協定、賃金控除に関する労使協定とか、36協定とかです。 労使協定の効力発生時期について 今年1月より、会社で1年間の変動労働時間制に移行し、一日の労働時間が延長されました。 この変更については、労働基準法32条4項に基づいた労使協定が必要とされています。 しかし、弊社では労働時間のカレンダーの作成に意見を求めに使用者代表が意見を求めに来たのが昨年末で、労働者代表の同意は1月中旬に得たと聞いています。 この労働条件の変更は協定書の締結の前になされたため、所轄の労働基準監督署への申請も事後に行われたと思われます。 また、労働時間の規定について就業規則への記載もなされていません。 このような、労使協定の事後申請は法律上有効なのでしょうか? 申請前になされた協定について、労働者側への拘束力はあるのでしょうか? 事後ではあれ、労働者代表が同意をした以上、この変更には従わざるを得ないと考えております。 しかし、今後このような形で不透明な労使協定の締結がなされないよう、会社側への質問を行おうと考えております。(もちろん、労働者代表への説明も求めております。) みなさまのお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。 労使協定の労働者代表 労使協定を締結する際に、「従業員の過半数代表による協定」という要件があります。それでは、その過半数代表は、普通どのように選ばれるのでしょうか?会社側が指名することはできるのでしょうか? 労使協定の代理手続き 労使協定の意味はわかるのですが、 いざ手続きをするとなるとさっぱりわかりません。 労働組合がない場合、労働者の代表者の決め方や、 その証明になる書類作成など必要なのでしょうか? 労使協定を締結した場合、どのような書類が必要で、 どういうふうな手順(同意を証明するものが必要であれば、 どうすればいいのか?など)で手続きを行えばいいのか おしえていただけませんか? よろしくおねがいします!!! 労使協定書を 労使協定書を労働基準局に毎年提出する義務はありますか? それか、就業規則のように、変更になった場合のみの提出義務でしょうか? 労使協定の届出 労使協定には、労働基準監督署に届出が必要なものとそうでないものがありますが、届出が不要なものは単に記載した書類を保管しておくだけでいいってことですか? また、それぞれの事項に対して、一定期間が経過したとき、 更新手続きみたいなことが必要なのですか?(届出不要なものも?) また、これらの書類(労使協定16項目分)すべての用紙は 労働基準監督署において、もらえるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。 労使協定をした従業員代表が退職した場合 労使協定をした従業員代表が退職した場合 昨年の法改正で、就業規則を育児・介護休業等に関する法律に対応するよう変更したのですが、その時、労使協定をした従業員代表が退職した場合、有効期限満了時の協定書はどのようにしたらいいのでしょうか。 労使協定には 有効期間満了の1か月前までに、会社、組合いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。 としているのですが、この場合有効期間満了時は会社より従業員に対し選出した従業員代表が退職した旨の申し出を行うのか、従業員のほうから従業員代表が変更になる旨、申し出をさせるのか、いずれにしても新たな従業員代表と労使協定を結ぶ必要があるのではないかと思っています。 その際に監督局に「このような申し出があった」というようなものを添付し労使協定を提出したほうがよいのでしょうか。また、そのような書式ひな型はあるのでしょうか。 長文になりましてすみません。 よろしくお願いいたします。 (もし参考文献がございましたらご指導ください。) 組織変更について教えてください。 有限会社から株式会社への組織変更について教えてください。 (前提)ある有限会社のX1年度末の純資産が9,500千円で、X2年度の3ヵ月目に利益を5,000千円計上した場合、その段階で純資産が10,000千円以上になっているという理由で、当該利益の一部を資本に組み入れて、 株式会社に組織変更することは可能でしょうか?つまり、確定決算を経ずに期の途中で利益の一部を資本に組み入れて、組織変更を行うことは可能でしょうか? 組織変更と商号変更の相違について musashitarouです。 会社で経理を担当していますが、知識不足なので教えて下さい。 現在有限会社ですが、株式会社に組織変更を予定しているのですが、 この場合、組織変更で登記されると思いますが、履歴事項全部証明書等の登記では、商号変更の記載がある事例もあるようです。登記事項ではどのような場合が、組織変更、商号変更となるのでしょうか。 よろしくお願いします。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 代表取締役が変わったら労使協定は結びなおし? タイトルの通りですが 36協定や様々な労使協定を代表取締役と結んでいますが 代表が変わった際は、そのときにすぐ結びなおす必要があるのでしょうか? それとも、満了時期にあわせて記載変更すればいいのでしょうか? ちなみに労働組合はありません。 労使協定の締結 と36協定 など 小さい会社を経営しております。社員2人 個人の裁量で仕事をする割合が多いのでみなし残業にしようと考えております。 現在弊社は昼から夜までで8時間勤務の週休二日制ですが 8時間を8時間30分にしようと思ってます。 (店舗のOPEN時間中と開店準備と閉店準備) ネットで調べると労使協定の締結をしないといけないそうですが 弊社は社員数5人未満で、就業規則も正式には作ってません。 社員を1人でも雇うと上記の内容が発生するのでしょうか? もしそうならどのような手続きを踏めばよろしいでしょうか? 責任感を持ってもらうためにも8時間30分にしたいのですが どうすればよいのでしょうか? なお残業代が出るような規模ではありません。 ご回答宜しくお願いします。 労使協定の偽造の告発について 私は社員500人程度のメーカーに勤務する者です。 会社では月に6000円程度を親睦会費として給与より天引きされています。 会社に使用明細を出すよう求めても提示せず、社員旅行などの積み立てだと言うだけで、旅行にいかない場合も返却されません。 社員の合意を取ったこともなく、違法性があると思い労働基準監督署に相談しました。 そして、定期的な監査の際に親睦会費の件についても調査して頂きました。その結果、労使協定も無いまま給与の天引きをしているのは違法であると判断され、廃止あるいは労使協定を結ぶよう指導されました。 しかし、後になって会社が過去に労使協定を結んでいたと言い出し、違法性は無いのでそのまま継続すると報告があったそうです。 ただ、労使協定を結んだ事実は社員は誰も知らないため、偽造されたものだと考えられます。 労働基準監督署にその事実を報告したのですが、労働基準監督署は「我々に捏造されたものかを調査する権限は無く、会社が労使協定を結んでいるといっている以上、違法性は無いと判断せざるを得ない」と回答されました。 民事で訴訟する方法はあるかと思いますが、会社より不当な扱いを受ける可能性があります。 そこで質問ですが、 ・労働基準監督署には本当に権限が無いのでしょうか? ・労働基準監督署に正式に申告・告発すれば対応してもらえるものでしょうか? ・他の機関で上記を調査してもらう方法はございますでしょうか?(できれば会社に個人名が分からない様に) ご存知の方がいらっしゃったら情報をお願い致します。 月途中に組織変更した場合の住民事業税は? 1年以内に決算を迎えた場合、住民事業税の均等割額は、 月割りだと聞きましたが、月途中に組織変更した場合、 それはどうなるのでしょう。 たとえば、4月1日~3月31日を営業年度とする会社が、 今月15日付けで有限会社から株式会社に組織変更した場合、 有限会社時代として1ヶ月分、株式会社として12ヶ月分とられるのでしょうか。 要するに、月途中の組織変更をした場合、 均等割額が1ヶ月分余計にとられるのかどうか、 ということを知りたいのです。 期限の切れた労使協定書の有効性について 私は某会社の子会社にて労働組合の役員をしております。長文になることを予めお断りした上でタイトルについてご質問したいと思います。 私どもの会社では、平成12年度頃より経費削減対策の一貫として、社員へ支払われる各種手当から一部について、一定の割合で減額するという会社からの申し入れを受け入れ書面にて労使協定を締結しております。 なお、これらは金額に換算しますと一人頭およそ一万円/月程度の減額幅となります。 また、この協定は書面上にて実施期間を3ヶ月間と区切っており、延長する場合はその都度更新して参りました。 ところが平成15年6月最終日を最後に、今日まで更新した記録が残っておりません。 私の前代の役員に聞いてもその後会社からの申し入れは受けてはいないとのことです。 しかし、今現在においても減額の対象となった手当については減額になったままとなっております。 そこで先日団体交渉の際に社長にその旨を伝えたところ、この協定そのものが前代社長時代に締結されたものであり、当時内容を完全に理解していなかった上に自動的に更新するものと解釈していたそうです。 しかし、記録では現在の社長の名前によって二回ほど更新が行われており、書面上には期間が明記されているものの、どこにも自動的に更新する旨は明記されておりません。 そこで社長が示した案は期日最終日に遡って今日まで協定したことにしておきたいとの事です。 しかも現在の社長はこれら手当について、元々親会社に存在しない制度であり、子会社としても廃止する旨を申し入れてきました。 さらにこれら申し入れを受け入れない場合は親会社管理より睨まれることとなり、より酷い仕打ちを受ける恐れがある旨、口頭にて通告してきました。 結局、我が組合はその押し付けに畳み込まれる様に事後承諾という形にて期限切れとなった協定の復活を承諾させられ、廃止する手当については今後継続審議することとなりました。 ただし、当方からすればあくまでその場しのぎ的な承諾であり、現時点において書面(協定書)による締結は行われておりません。 そこで質問ですが、 1、期限切れの協定について「忘れた・知らなかった」的な理由で事後承諾の形で協定を申し入れするのは、問題はないのか? 2、また、同協定承諾を迫る場合、親会社の名を挙げて会社・社員の不利益を語るのは問題があるのではないか? 以上宜しくお願い致します。 組織変更 有限会社から株式会社への組織変更で官報への公告 及び催告が必ず必要なのでしょうか。 それとも、資本減少の時だけでよいのでしょうか? お願いします。 組織変更の登記用紙の書き方 有限会社から株式会社へ組織変更をしようと思ってます。 登記用紙(OCR版)の書き方は、株式会社設立と 同じでよいのでしょうか? 有限から株式に組織変更する場合、赤字はそのまま移行しますか? 有限会社を運営しているのですが、 この度、資本金を増資し有限会社から株式会社へ組織変更しようと考えてます。 有限会社は赤字がありまして、 赤字(負債)をそのまま株式会社へ移行できるのでしょうか? 有限会社を一旦解散し、株式会社へ組織変更となると、 赤字を移行できないということでしょうか? どなたかアドバイスお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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