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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三六協定未届下での管理職の残業代の請求可否について)

未届下の管理職の残業代請求可否について

このQ&Aのポイント
  • 未届下の管理職での残業代請求について、質問者は過去二年分の未払い残業代を請求したいと考えています。
  • 今までの勤務先は三六協定未届けであり、管理職であるにもかかわらず経営に関する会議に一度も参加しておらず、フレックスタイム制の出勤・退勤時刻も正確に記録されていなかったとのことです。
  • 給与明細上では残業時間が0時間とされており、過去二年間の実際の時間外労働は平均50時間程度ありました。年俸制であり、年俸の内15%が割り増し賃金として支払われていました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

〉今までの勤務先は、労使間での合意のみで、三六協定は未届けです。 労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反です。 〉管理職ですが、経営に関しての会議等に出た事は一度もありません。 労働基準法上の管理者にふさわしくありません。 〉また、フレックスタイム制でしたが、出勤・退勤時刻等も記録する事が必要とされ、特に出社時刻に関しては自らの意志を通す事を良しとされませんでした。 出社時刻が労働者に委ねられないのは、フレックスタイム制ではありません。なお、出社時刻を自らの意志を通せないと言う事は労働基準法上の管理者でないことを裏付けています。 〉ちなみに、毎月の実際の時間外労働は平均50時間程度です。しかし、給与明細上では残業時間は0時間とされ、22時以降の労働も当たり前でしたし、徹夜も有りました。それでも給与明細上の時間外労働時間は、0時間です。 労働者である以上時間外労働に対して残業代(割増賃金)が支払われなければ、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です。 〉給与形態は年俸制で、年俸の内15%は割り増し賃金(みなし残業代?)です。 この場合でも、実際の割増賃金を下回っていれば、不足額を支払わなければ、やはり、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反となります。 〉上記の様な状況ですが、残業代を請求する事は可能でしょうか? 「可能」と言うのが回答です。

temzakky666
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 詳しく教えていただき、ありがとうございます。 参考になりました!

その他の回答 (1)

noname#155097
noname#155097
回答No.2

名ばかり管理職ということですので、 そのあたり事実関係を列記して 最寄りの労働基準監督署に相談に行くとよいです。

temzakky666
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 残業代を請求してみてNOと言われたら労基に行ってみたいと思います! ※「お礼」のつもりで「補足」に入力してしまいましたので、重複しますがこちらでも…。

temzakky666
質問者

補足

回答ありがとうございました。 残業代を請求してみてNOと言われたら労基に行ってみたいと思います!