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失業給付制限期間中のアルバイトについて教えて下さい
現在、失業給付期間中ですが、7月1日から1ヶ月の予定で、週6日(1日平均4時間)のアルバイトをしています。 申込み申請している職業訓練学校に合格すれば8月1日から学校に行く為にアルバイトするのはこの1ヶ月間と思っていますが、この1ヶ月間のアルバイトでも就業手当支給申請書を出した方が良いのでしょうか?ちなみに第一回目の失業の認定日は来週にあり、この日に職員の方に聞いてみようと思いますが、その前にアドバイス下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
認定日に提出する書類にバイトの日数、金額を書きます。 これで、支給されるかが決まります。 恐らく質問者さんの場合は、失業状態にならないのではないでしょうか、
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- coco1701
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回答No.2
・雇用契約期間が7日以上、1週間の所定労働時間が20時間以上、1週間に4日以上の就労である場合 就業手当の支給対象になります・・その契約が続いている限り (他の要件等は、お持ちの「受給支給者のしおり」に記載されていると思いますが)
質問者
お礼
ありがとうございます。 再度「受給支給者のしおり」をよく読んでみますね。
お礼
ありがとうございます。 失業認定日に書類にバイトの状況を記入し ハローワークの担当者に聞いてみますね。