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失業保険給付中のアルバイト
ただいま失業保険給付中なのですが、知人から週に1~2回程度アルバイトを依頼されています。 「失業認定申請書」の就労をした日に記入すれば、その日だけ給付無しということで、不正受給に当たりませんか?ちなみに給付期間は1/3を切っています。
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- ease2
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回答No.2
そうですね。 認定日に申請さえすれば、不正受給にはなりません。 以前は、働いた日数分はその認定期間中分としては支給されず、 その日数分が給付期間満了日のお尻について(先送りになる)いましたが、 法改正により、その先送りはなくなったと記憶しています。 (そのため、私はアルバイトをしませんでした。) 確かに週に1~2回程度のアルバイトならば、影響はなさそうですが、 その日数や時間によって扱いが異なりますので、 やはりハローワークで確認するのが一番安心です。 どの資料をみても『詳しくはお問い合わせください。』になっちゃってますもんね。 ちなみに、、、『雇用保険受給資格者のしおり』や『受給説明会』では、 そのようなお話は出ていませんでしたか?
- azicyan
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回答No.1
申請さえすれば、不正受給にはなりえないです。 その日の分はもらえませんが、先送りになるだけで、 結局もらえると思いますよ。 週1~2回なら就業したとみなされないと思いますが、 詳しくは職安にて!