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損害賠償&罪名
初めて質問させて頂きます。 今回質問したいのは友人の事なんですが、友人は働き始めて7年になる 会社に勤めてて順調なんだと思っていました。 けど最近の仕事の状況を聞いたら驚く答えが帰ってきました。 聞くと会社でリーダー的役割を任せられてるらしく、人を教育したりだとか 色々な事をしてるそうです。ここからが問題であり質問したい事です。 何度仕事を教えても覚えない人がいたらしく、日常的に暴力を振るってて、耐えかねたその人は親御さんも同伴でもう手を出さない内容の 誓約書を会社の上司が居る前で友人に書いてもらったそうです。 でもそれからも暴力を振るってて、最近エスカレートして鉄の棒だとか で殴ってると友人本人から聞きました。 自分は止めるよう説得したのですが聞いてもらえません・・・ なのでここで罪名や訴えられたらどれ位の損害賠償になるのか 、また、服役するなら大体何年など教えて頂き本人に通達するつもりです。そうすれば本人も 怖くなって暴力は止むと思ったからです。 どうかお願いします。大事な友人なんです・・・
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- yokohama99
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仕事上の教育のために、暴力を振るったのでしょうが、暴力は許されません 一度誓約書を書いておきながら、まだ暴力をふるう行為は、大変、本人にとって危険な行為です、 もし訴えられて、逮捕されても、会社は友人を首にして、会社は責任は取らないでしょう、暴行、障害で解雇された人を雇用する会社は無いと思います 会社のために自分の一生を棒に振るほど、馬鹿馬鹿しい事は有りません 友人だったらすぐに止めさせるべきです、 相手が被害届を出さないのが不思議です
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
> 日常的に暴力を振るってて、 誰が? > 耐えかねたその人は その人ってどの人? > 誓約書を会社の上司が居る前で友人に書いてもらったそうです。 誰が書いたんですか? > 最近エスカレートして鉄の棒だとかで殴ってると 誰が誰を?
- rin00077
- ベストアンサー率21% (117/534)
こんにちはー ケガをさせたら傷害罪。 ケガをさせていなかったら暴行罪。 暴力は許されることではありません。 少し多めに言いましょうー (傷害)第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (暴行)第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。