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損害賠償しなければいけませんか?
派遣会社?から紹介されて、仕事に福岡から、長野まで行きました。 途中(10日目)船から落ちるという事故のため(怪我はありません)、働かせられないと社長に言われ、翌日福岡に帰りました。 もともと、就業に関しての契約書は結んでおりません。 募集の看板を見て応募したのですが、次のように書いてありました。 ○月○日~○月中旬まで(2ヶ月間) 70万~75万の収入 往復交通費支給 食事、宿泊、無料完備 本日、私を面接した人に会った所、途中で帰るという事をしたわけだから、その分の給料は払えない。と言われました。 その代わり、往復の交通費、作業服代、健康診断代(元々約束していた)は払うとの事でした。(総額で5万円ほど) そして、そのための念書を書かされそうになったのですが、どうしても納得いかず、断りました。 そうしたら、弁護士に私が仕事から抜けた分の、損害賠償を請求すると言われました。 このケースだと、逆に訴えたいのは私の方だと思うのです。 しかしながら、色んな知識が足りません。 法律の専門家を雇うお金の事も予想できません。 そして、最終的にはどうなるかの予想など、皆様のお知恵を貸してください。
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- slotter-santa
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予想はできませんが。 このケースの場合、労働条件を明示されていないままに働いたがために、いくらが(賃金)不払いになるのか明確になっていないということがあります。看板は直接労働条件にはなりません。そのとき、どういう約束をしたのか、によるわけです。 損害賠償に関しては前に請求される余地はあるが賃金と相殺できない、と回答しましたが、このケースで賠償請求ができるとすれば、「貴方が離脱したことによって具体的に会社に損害を与えたと証明できる場合」に限られます。建設系のようなので「○人以上入場させる」などという条件がある可能性もあるので、確率は高いとは思えませんが、全くないとは言えません。これは訴訟が起きてからでないとなんともいえないところです。 これからの助言ですが、法律の専門家を雇うお金がない、ということなので、この話を労働基準監督署に持ち込んでみてください。少なくとも途中で帰ったら賃金を払わない、というのは労働基準法上問題があるので指導はしてくれる余地はあります。
- yoshitatu
- ベストアンサー率16% (1/6)
正直な話、相手側に弁護士がいる以上ここで大多数の意見を求めるより、専門家(弁護士など)の元へ行くことをお勧めします。 相談だけでしたら1~2万ほどで済むはずですので。。