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不動産会社への過去の家賃差額の請求 (退去時)
大手不動産会社が管理する物件に5年ほど入居していたのですが引越しが決まりの退去立会いがありました。 こちらのサイト等で退去時のポイント(ガイドライン等)などを調べて行きました。 (1)テレビ裏のクロス焼けがあり、クロス交換を言われたので「通常の使用範囲ないのことではないですか?」といったところ、契約書の特約事項にありますとのことで、その方がその場でその項目部分を得意げに声をだして読まれていました・・。(かなり感じわるかったです) (2)エアコンを2台しか取り付けていないのに3台といわれビス穴のクロス交換を言われました。その後2台分で納得してもらいました。 (3)畳表交換も請求されましたが、当方が入居時には新品にはなっていませんでした。 以上(1)(2)(3)点、特約事項にあることらしいので支払う事は当方はかまいません。(ただお金だけ取ってやっていないのか??な) ここからが本題なのですが、退去前に入居時の契約書を確認したところ駐車場の金額が5000円になっていました。当方は6000円支払っていました。2年目の更新時6000円になっていました。(募集のパンフなどは6000円) 多分書き間違いだろうとは思うのですが、ここまで契約書を謳って権利を不動産屋が主張するなら差額1000円×24ヶ月分こちらも主張しようかと思いますが、差額分引き出せますか?宜しくおしえてください。 その立会い時には感じ悪い担当者には伝えました、会社には伝えるとのことでした。 (本意はそこまで契約書を謳うならどう出るかをみてみたいのです。感じ悪かった対応の謝罪文と畳・クロス交換を必ずするという約束がもらえれば満足です)
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質問者が選んだベストアンサー
よく皆さん勘違いされているのですが、契約書に書いている事がすべて とういう考え方は間違いです。書いてることがすべてなのは、公正証書です。 あくまでも、契約書は双方の合意した意思を書面として残して置くという意味である物で、当事者の意思表示が優先されます。 つまり、質問者様が支払っていた駐車場料金は、質問者様も納得して支払っていた訳ですので契約書の記載が違っていても追認したと認められるでしょう。 同じ理屈で特約に記載されている内容も著しく入居者に不利な内容でしたら無効になるでしょう。 たしかに、最近の裁判で細かく特約で記載した負担内容の記載は有効であるとの判断もありますが、あくまでもそれは、いろいろな条件をクリアーした特約です。 大手なのである程度考えて特約は作ってあると思いますが、作成されたのが5年前と考えると最近の判例は考慮されていないでしょう。 争えば十分、無効になると思います。 当方、何度もこの手の裁判に関わっておりますが、そもそも契約書を証拠として提出しません。出しても裁判官は判例を元に判断しますので、、 >感じ悪かった対応の謝罪文と畳・クロス交換を必ずするという約束がもらえれば これに関しては、その会社に電話して、その担当者の上司に代わってもらいましょう。そしてその対応の悪さを厳しく指摘しましょう。 担当者と交渉しても無駄というか余計腹が立つだけでしょう。
その他の回答 (1)
駐車場と借家の契約が一緒だったか、別だったかによって大きく法律上の取り扱いが代わります。 一体なら借地借家法に保護された借家契約の一部ですし、別なら借地者借家法の適用外の駐車場契約です。 借地借家法が適用外の場合、更新時に契約条件を変えることはわりと簡単にでき、条件変更を承諾しなければ、更新しないことが地主はできます。 つまり、書き間違いであろうと、契約変更に従った取り扱いをしたと考えられますので、駐車場料金の変更は合意の元に行われ更新されたと見なされますので、返金はまず無理でしょう。 また、借家の一部の場合、それを断っても契約を強制的に借り手は更新することができます。しかしその当時質問者が気づかないという過失もあり、契約内容変更を拒否する権利を使用せず、値上げした金額をそのまま払い込んでしまいました。そのため契約変更を合意したと外形的に見なされますので、取り戻すのはかなり難しいでしょう。 むしろ、質問者が納得している原状回復費の方が返ってくる確率は高いように思います。
お礼
回答ありがとうございます。 借家の一部です。どちらにしても難しいようですね。 現状回復費は判子も押しましたし、イメージとしてとても取り返すのは大変な労力がかかる気がして・・・。
お礼
わかりやすく説明して頂きありがとうございます。 契約書がそれほど効力を持たないことをはじめて知りました。 只今、相手方の連絡待ち中です。駐車場の差額の返済は難しいみたいですね。 大変勉強になりました。