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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸物件退去時の清算について教えてください。)

賃貸物件退去時の清算について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件退去時の清算について詳しく教えてください。入居時に内装工事費を支払っている場合は明け渡しの時に負担はないが、故意過失や善管注意義務違反による破損や汚損には別途費用が生じる場合がある。
  • 賃貸物件を退去する際、クロスの破損の場合、内装工事費に含まれているかどうかによって費用負担が異なる場合があります。重要事項説明書に明記されている条件に従っておおよその費用を算出します。
  • 賃貸物件の退去に際しては、内装工事費やクロス代についての費用負担が発生する場合があります。契約書や重要事項説明書に明記されている内容を確認し、適切な清算を行う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.3

建築関係の仕事をしているものです。 内装工事が必ず入って、その部分のクロスも貼りかえるというような期間を入居されているのでしたら、不要でしょう。 しかし、いずれにしても、気になるのなら、正直に「子供用のゲ-トを壁につけていたので、その部分のクロスが剥がれてしまいました」と申告して、その点については話し合われれば良いのではないでしょうか。 著しく、負担を強いてくるようなことはないと思いますので、ご自身の気分的な面からも正直に申告、金額については納得できれば支払うということで良いのではないですか。 クロス施工は一部だけとはいかないのですが、本来貼り替えをする予定ならば0円~数千円程度の費用負担で済むこともあるでしょう。 居住年数にもよるでしょうが、2万円をこえると、ちょっと高いなというのが印象ですね。

ka1245
質問者

お礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  通常ですと(質問者様の結ばれた『入居時に内装工事費として、10万ほどこちらが負担』の契約自体“異常”だと思いますが)、入居時にご自分でクロスの張替をしておられるなら不要に思います。  ただ、『契約書』にある『故意過失・善管注意義務違反による破損・汚損は別途費用が生じる。』は『子供用のゲ-トを壁につけていたので、その部分のクロスが剥がれてしまいました』が明らかにこの条項に当たります。請求されるでしょう。  『退去時には鍵と、「汚損破損はありません」というような確認の用紙を返却するだけで立会いによる両者確認はありません。』も含めて、いい加減な貸主といい加減な契約をなさったものだと思います。

ka1245
質問者

お礼

それで契約したのですから払うべきですよね。 ありがとうございます。

回答No.1

次はともかく「故意過失による破損・汚損は別途費用が生じる」のであなたが直さなきゃダメでしょう。 そのクロス1枚分だけでも。

ka1245
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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