- ベストアンサー
観光ビザで入国した外国人の雇用について
(事情説明) 本日警察署から問い合わせがありまして、10年程前に当社で一時雇用していたと供述している(当時短期ビザで入国していた)外国人が逮捕されたとのことです。事実確認をしたいとのお話がありました。当時の担当者に確認すると、3ヶ月ほど雇用していたそうです。書類はありません。 (質問)就業ビザを持っていない外国人の雇用は、どの法律に違反しますか? 罰則、時効についてもお教え願えればありがたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#2970
回答No.1
出入国管理及び難民認定法73条の2第1項第1号違反。 法人自体も罰金。同法76条の2。 時効は刑事訴訟法250条第5号で3年。
その他の回答 (1)
- Singleman
- ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.2
現在は不法就労助長罪というのがありますが、 いわゆる現行犯により立証されなければ 問題は無いと思われます。 ご質問の10年前の件で罪に問われる事は無いでしょう、 文字通り事実確認だけです、10年もいると本人も多くの 嘘をつきますし、身元確認書類=パスポート不所持 あるいわ入国経路が特定出来ない場合もありますので。 何も提出出来る書類が無ければ、 そう言えば良いと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。条文をあたって明日、警察の事情聴取に答えたいと思います。