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退職した外国人従業員の再入国を拒否できますか?

小さい会社を経営しております。 今年6月に就労ビザ(1年)にて来日させたロシア人の従業員が、私共との契約に従わず、一方的に退職、別の会社に転職すると突然言い出しました。私共が身元保証人となっているビザは来年6月まで期限があるため、最低でも1年間は転職を認めないとの話し合いはしたのですが、勝手に転居の準備等も始めてしまい勤務態度もひどいものになり、私共のコントロールは効かない状況です。 ご相談は、この従業員が来週12月28日より、ロシアに一時帰国するのですが、再入国ビザで来年1月8日に日本に再入国する際に、私共が身元保証を拒否して、入国させないことは可能でしょうか? ビザの期間が来年6月までとはいえ、もはや保証人である当社の言うことを一切聞かなくなった外国人の身元に責任をもつのはできない状態です。 ビザ発給後に、身元保証人が引き受けを拒否することはできるかどうか、教えて下さい。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>再入国ビザで来年1月8日に日本に再入国する際に、私共が身元保証を拒否して、入国させないことは可能でしょうか? 不可能です。 >ビザの期間が来年6月までとはいえ、もはや保証人である当社の言うことを一切聞かなくなった外国人の身元に責任をもつのはできない状態です。 責任なんて要求されません。だから責任を持つなんて発想自体不要です。つまり、責任を感じることと、再入国許可を妨害するこは何の関係もありません。 >ビザ発給後に、身元保証人が引き受けを拒否することはできるかどうか、教えて下さい。 更新時には社員でもないので、当然身元保証なんかしないですよね。後はあなたが経営者として退職手続きなどをきちんとしておけばよいのです。 どうしてもというのであれば、入管に当該人が会社を辞めた(もしくは解雇した)事実を報告しておけばOKでしょう。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

すみません、正確な話は、事情を話して就労ビザの内容の変更か、取消を発給している外務省へお願いするほか無いと思います 保証人として、雇用していないので、行動の管理・責任が取れないと言う話で・・・ただし、再入国を拒否するのは難しいと思います 新しい就職先で保証人を立てれば、よい話ですから・・・その辺りの事情を話して、一時帰国する前に、保証人の変更をお願いしてみるしかないと思います(保証人の変更を出来れば、そこで終わり、出来なければ取り消しを話すしか・・・) しかし、契約をしたけど・・・人間関係がうまく行かないと言うのは、よくある話です やも得ないと言う話で、折り合いを付けるのが、せめてだと思いますが・・・

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