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不法滞在外国人の雇用について

はじめまして。 色々と調べたのですがどうしてもはっきりとした情報を見つけられないため、こちらに質問させていただきます。 飲食店を経営しており、5年ほど前にタイ人をアルバイトとして雇いました。彼は日本人の女性と結婚しており、日本の永住権も保有していたので雇用上なんの問題もありませんでした。 その彼が2年前に辞めるときに友人のタイ人を後釜として紹介してくれました。そのときはその友人も永住権を保有しているので問題ないと伝えられたので雇うことにしました。 雇う時点できっちり確認しなかったのがいけなかったのですが、最近になり実は不法滞在(観光ビザで入国し期限が切れてそのまま滞在している)であるということが判明しました。 すごく働き者で良い人なので雇い続けたいのですが、日本での就労ビザを保有していないという懸念があります。 彼は自分が不法滞在者であるというこは認識しており、見つかれば捕まり強制送還されるリスクがあるということも自覚しています。 もし彼が捕まった場合、不法滞在者ということを承知で雇っていた雇用主である私にもなにか罰則のようなものはあるのでしょうか? どなたか日本のビザに詳しい方、ご回答をお願いいたします。

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  • saregama
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回答No.2

あります。 【出入国管理及び難民認定法第 七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者】 【全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者※及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられました。 ・ 所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、インターネットにより届け出ることも可能です。 ・ 提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。】 http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070911-gaikokujin/index.htmlより引用。 就業系の在留資格では在留特別許可は出ませんから、速やかに入管に出頭して「出国命令制度」を利用して帰国することを勧め、アルバイトは別の人を探してください。

tatsuyaP
質問者

お礼

大変詳しい説明ありがとうございます。 外国人の雇用・離職の際には届けが必要ということさえ知りませんでした。 とてもよく働いてくれるので心苦しいですが、お互いのためにも彼には帰国するように勧めることにします。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「不法滞在」を承知の上で雇用していた雇用主は、不法滞在を幇助した形になり、入管法違反に問われます。悪質な場合は、最悪、逮捕までありえます。  すみやかに雇用を中止すべきでしょう。

tatsuyaP
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しくは知らなくとも法に触れるだろうな、と思っていましたので、この機会に雇用をやめ帰国するように勧めます。 回答ありがとうございました。