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外国人を雇用するのですが…
来季の仕事内容の拡大を想定し、新卒の韓国人の方を採用することにいたしました。4年生の日本の大学を卒業されて就職試験を受験され、採用にいたったのですが、雇用をする私たち企業側が外国人の雇用について、法に違反することなく雇用関係を結び、納税や社会保険の加入など他の社員と同じ待遇で就労してもらうために すべきこと・確認すべきことを教えてください。 ちなみに、現在はイギリス人の男性が1人勤務しており、勤続3年になりますが、日本人の方と結婚をしており、保険加入・納税全般は他の社員となにも変わらずに手続きができました。
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外国籍の方を雇用する場合、いろんな制約があります。 http://www.tfemploy.go.jp/index.html これが外国人を雇用する際の注意書きです。 採用するに当たって、パスポートと在留資格の確認が必要です。就労資格のない場合は、資格外活動許可書が必要となります。さらに、雇用した場合、所轄ハローワークに採用したもののパスポートと在留資格のナンバーを報告する義務を負わされています。詳細はハローワークでお尋ねください。 http://kaikokusai.com/newpage10.html 採用してから、雇用契約を取り交わしますが、日本人と同じ条件が望ましいとされています。
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- wellow
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1.当該外国人の職務(業務)と専門履修の合致度合いを誤らないこと。 2.職務に合致した在留資格に変更するようサポートすること(雇用契約書の写しや内定書を渡すこと)。職務に合致した在留資格への変更が許可されない場合、たいていは1で書いた部分を満たしていません。 3.同一職種の同一経験の日本人職員と給与面で著しく劣らないこと。 4.雇用保険、社会保険に加入させること。
お礼
ありがとうございます。 入国管理窓口にも相談をし、必要手続き(在留資格変更)などを伺いました。いただいたご回答を参考にさせていただきます。
お礼
入国管理のみならず、ハローワークにも報告義務があることは知りませんでした。 ありがとうございました。