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研修ビザで社にいた外国人を雇用するには?

いつもお世話になっています。 研修ビザで外国人を受け入れていたのですが、とても優秀な方なので、どうにかして当社で雇用したいと考えています。 昨年1月ごろに在留許可申請をしたのですが、不許可となりました。研修ビザの意味を考えると、当たり前かもしれませんが… なお、現在は帰国されています。 何とか入管に在留許可を出してもらいたいのですが、何か良い方法はないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.3

第一次受入機関として企業に研修生を紹介している立場の者です。 結論から言うと、帰国した研修生を再来日させるのは事実上不可能に近いです。 ご存じの通り、この制度は(少なくともタテマエ上は)日本の進んだ技術、技能を修得させて 「帰国後に」母国の経済発展や振興に寄与させるのが目的の制度です。 研修(特定活動)という在留資格で3年間滞在した研修生(技能実習生)は、 所定の期間が経ったらさっさと自国に戻って自国の発展に寄与しなさい、というのが 入管の基本的なスタンスと見受けられます。 再来日したくてパスポートを偽造する人もいるようですが、むろん違法です。 どうしてもということであれば、超裏技ですが日本人と結婚して配偶者ビザを取るという方法はあります。

sanas
質問者

お礼

やはり制度の趣旨を考えると、母国に貢献したという結果が出る程度の期間がなければだめですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • wellow
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回答No.4

>ただ、一度不許可になった理由が、当時研修ビザで受け入れていたためではないかと考えたのですが… 理由は入管に出向いて聞くことができますが、基本的にはその通りだと思います。研修というものが#3の方が言われるように『「帰国後に」母国の経済発展や振興に寄与させるのが目的』だからです。 >技術の在留資格は「従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」ていればいいということですので、条件的には大丈夫だと思います。 既に帰国していること、そして恐らく日本国内に同等かそれ以上のスキルと経験を持つ人がいるであろうことから、招聘は正直言って難しいと思います。

sanas
質問者

お礼

やはりそう思われますか… ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • wellow
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回答No.2

>研修ビザで外国人を受け入れていたのですが、とても優秀な方なので、どうにかして当社で雇用したいと考えています。 研修で受け入れていたとなると、もし招聘するのであれば、技能の在留資格に該当するものと考えられますが、技能の在留資格は10年以上の実務経験があることが最低限の条件となっていますから、研修で受け入れていた事実を考えると見通しは暗いでしょう。 どうしてもその人でなければならないという合理的な理由が無い限り、日本に滞在する就労可能な在留資格を持つ(かつ在留資格と業務内容が合致している)外国人を雇用することを考えない合理的な理由になりません。 どうしても「その人」ということであれば、その国に海外現地法人を作り、そこで継続して御社の業務をしてもらう、更に十分な実績ができた時点で企業内転勤という方法も考えられます。しかしながら、これも5年、10年の単位でのお話となりますし、現実的には難しいと思います。

sanas
質問者

お礼

ありがとうございます。 技術の在留資格は「従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」ていればいいということですので、条件的には大丈夫だと思います。 ただ、一度不許可になった理由が、当時研修ビザで受け入れていたためではないかと考えたのですが… 過去のビザ取得時の書類も影響すると行政書士の方のサイトで拝見しました。もし過去のビザの種類は関係ないのなら、書類だけもう一度見直して見たいと思っています。

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.1

在留許可申請とは何のことでしょうか? 研修で日本におられたということは在留資格変更申請ということになります。 これは元に有した資格によって変更できたり、できなかったりします。 現在は外国におられるということですのでいわゆる就労ビザと呼ばれる類の在留資格を 申請して招へいされるのが唯一の方法です(就労ビザというビザはありません)。 これに先立って在留資格認定申請(通称「事前審査」)が必要になります。 Googleで「就労ビザ」というワードで検索すると色々な行政書士さんが説明されている サイトが見つかりますので一度目を通してください。

参考URL:
http://www14.plala.or.jp/office-k/
sanas
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません、許可ではなく認定ですね。 参考URLは拝見していたのですが、以前研修ビザで滞在していたことがネックになっていたのではと思い、質問させていただきました。 特に問題はないということなのでしょうか?

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