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3日のバイトでも提出が必要ですか?

お世話になります。 家族の者の話なのですが、 以前(今年)に3日のみ勤務したアルバイト先から「ある用紙を記入してほしいので印鑑を持って店まで来てほしい」と連絡があったそうです。 私の考えでは、扶養控除の用紙の事だと思うのですが・・ 扶養控除の用紙は2箇所以上で提出してはいけないと聞いたことがあるのですが、間違っていますでしょうか? ちなみに、現在違う勤務先でフルタイムで働いています。 また3日のみのアルバイトではお給料は現金支給、明細は頂いておりません。 乱文で申し訳ありません。 言われた通り、記入しに行っても大丈夫なのでしょうか?

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  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.3

>言われた通り、記入しに行っても大丈夫なのでしょうか? 記入する書類が、扶養控除等申告書かどうかは分かりませんが、給料支給時に給与明細も出さないような会社なんですよね。(この点から、とても正確な源泉徴収事務を行っている会社だとは思えません) そのような所へわざわざ印鑑持って行く事はありませんよ。 逆に、「現在別のところで働いていて、こちらで必要なので3日分の支給額を記載した源泉徴収票(源泉の有る無しにかかわらず)を送って下さい」と依頼すればいいです。(源泉徴収義務者であっても、源泉せずにお手伝い料としてポンと渡している所も多々ありますから。) たとえ3日分であっても、それが無いと現在の勤務先にて年末調整が完結しませんし、自身で確定申告することも出来ませんから。(会社の対応によっては、3日分の給与を今年の申告に含めなくても分からないかもしれませんが、一応こちらとしては原則に従った対応をしておきましょう) どうしても来てくれと言われたなら、もしそれが扶養控除等申告書なら国税庁のHPからダウンロードし印刷・住所氏名のみ書いて押印し郵送すればいいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf

simpsons-hormy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご回答頂いたとおり、郵送で提出できるように話してみようかと思います。 不安があるまま、印鑑を持って行かせるのはやめておこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  No.1さんの書かれているとおり,「給与所得者の扶養控除等申告書」は同時に二箇所に提出できないだけです。例えばサラリーマンの方が副業でアルバイトなどをされているケースなどは,アルバイト先には「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出できないと言うことです。 ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇「給与所得者の扶養控除等申告書」 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」をなぜ提出するかといいますと,その年の所得税の毎月(あるいは毎日)の源泉徴収額を決める必要があるからです。   ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出については所得税法で定められているのですが,この書類を提出された場合は,日額ですと「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」の税額が適用されます。 ・例えば「扶養家族がいない場合で日額8000円」ですと,「甲欄」適用の場合205円,「乙欄」適用の場合は1100円の所得税が源泉徴収されます。  ただし,年末調整や確定申告を受けられますと,最終的には税額同じになります。 -------------------------- >以前(今年)に3日のみ勤務したアルバイト先から「ある用紙を記入してほしいので印鑑を持って店まで来てほしい」と連絡があったそうです。 私の考えでは、扶養控除の用紙の事だと思うのですが・・ 扶養控除の用紙は2箇所以上で提出してはいけないと聞いたことがあるのですが、間違っていますでしょうか? ちなみに、現在違う勤務先でフルタイムで働いています。 ・上記のとおり,同時に勤務されていないのでしたら提出できます。 >また3日のみのアルバイトではお給料は現金支給、明細は頂いておりません。 ・順番が逆のような気がするのですが…  「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無により,支給額が変わってくるのですが,すでに支払われているようですので,提出してもらって今から何に使われるんでしょうね? 

simpsons-hormy
質問者

お礼

わかりやすく説明いただき有難うございます。 私自身、同じ経験(短期で勤務したバイト先から年末に記入してくれと突然電話)がありその時は数ヶ月の勤務だったので提出したのですが・・・ 今回の場合、明細をもらってきていないだけに、なんだか不安です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>私の考えでは、扶養控除の用紙の事だと思うのですが・・ 多分そうでしょうね。 >扶養控除の用紙は2箇所以上で提出してはいけない 正確には、同時に二箇所以上から給与をもらう場合には一箇所にのみ提出です。 時期がずれていれば問題ありません。 >言われた通り、記入しに行っても大丈夫なのでしょうか? というより時期がずれていて同時にならないのであれば、法律上は提出すべきとなります。ただあえて提出しないという選択肢がないわけではありませんけど、その場合は乙欄徴収になるから、源泉徴収税を払ってくれといわれますよ。

simpsons-hormy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2箇所以上でも同時期に勤務していなければ提出可能なのですね。 勉強になりました。

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