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3日後までに退職を、労基法違反?

同僚のマネージャーが人事よりパフォーマンスの低さを理由に解雇。しかも、通達の3日後までと言われました。翌日にはNotePCとりあげ、メールをストップされました。後日US本社の規則違反ということで人事より謝罪はあったものの、これって労基法違反にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

後からでも解雇予告手当相当(給与1ケ月)分が支払われたとのこと、労基法(第20条)違反は問えないでしょう。 でも、解雇理由には納得できたのでしようか? 「不当解雇」で解雇の無効又は損害賠償・慰謝料等の支払を求めることができます。

jun5856
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本人の中では給与1か月分をもらったことで納得はしたようです。2週間前に一応人事からは正式ではないものの近い将来的な説明はあったようです。

その他の回答 (2)

noname#94836
noname#94836
回答No.2

詳細は下記ページが詳しいですが…。 普通労働者の責による解雇以外は、30日前までに予告するか解雇予告手当を支払わなければなりません。 http://labor.tank.jp/kaiko_etc/kaikoyokoku.html

jun5856
質問者

お礼

ありがとうございました。 その後給与1ヶ月分はもらっていたので、問題にはならないのですね。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

労働基準法では「解雇」は解雇の1ヶ月以上前に通知しなければいけないことになっています。 もし、そればできなかった場合は、1ヶ月分の解雇手当を支給すること、となっています。(労働基準法20条)。 下記WIKIPEDIA「解雇」参照下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87 質問者様のケースは明らかにこの法律に違反していると思いますので、労働基準局に告訴して下さい。

jun5856
質問者

お礼

ありがとうございました。 その後給与1ヶ月分はもらっていたので、問題にはならないのですね。

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