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社内の交通違反に対する罰則について

会社には安全衛生委員会があり、交通違反を犯した場合(携帯電話使用等の軽微な事項も含め)人事考課に反映させる等の事項が就業規則に盛り込まれていますが労基法上問題ありませんか? 宜しく御願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 問題はありません。 出勤や帰宅中、仕事中の交通事故があった場合は会社にも 責任が科せられます。 普段より従業員の交通安全の意識を知るに合理的理由となります。 しかし、偶発的な駐車違反や携帯電話の運転中操作などの違反で、 リストラや会社内で不当な扱いを受けた場合は、労基法に触れる 可能性があるので労働基準監督署へ対応を求めることはできます。

kazubou
質問者

お礼

有難うございます 確認してみます

その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

飲酒運転で懲戒解雇となる場合があるのです。 交通違反を反社会的行為ととらえれば、労基法上問題があるとは思えません。 下記も参考にしてください。 http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul5/2007/11/31122_f9fb.html

kazubou
質問者

お礼

有難うございます