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お金を貸していた人が亡くなった場合

私の親がお金を貸していた人ですが、亡くなってしまいました。 それから1週間位後に「労災が下りるからまとめて支払いに行きます」と連絡がありました。ですがもうすぐ2ヶ月が過ぎようとしています。 親がどうなったのかと取立てに行くと亡くなった方の奥さんが出てきて簡単に言うと支払いたくないという内容だったらしいです。 財産放棄は確か相続を知った日から3ヶ月のうちに続きをしないと出来ないと思ったのですが、財産放棄した場合もう1銭も戻らないと思いますが・・・間違っていませんか?その放棄した財産から返済されるわけではないですよね?自己破産のときはそこから支払われると思うのですが、借金した本人とその家族では扱いが違うということですか?放棄さえすれば借金を払わずに済むということですよね? 借金は契約した本人のみのもの、配偶者でも支払う義務はないと教えられていたのですが家がその亡くなった人のものなら放棄した場合、出て行かなければならないということですか?また労災も放棄しても受け取れるということでしょうか? 亡くなった人はあちこちに借金をしているそうで、自宅も亡くなった人の親の名義にしてあるそうです。勿論、その名義人は死んでいますが、そういった死んでいる人の名義のままにしておくことも出来るのですか?その場合、亡くなった人の財産にはならないのですか?長男で跡取りなのですが別に兄弟がいるらしいのでその家の半分は兄弟のものになるのでしょうか?また、そうなった場合放棄するとどうなるのですか? また、財産放棄した場合何か書類があるのですか? 財産放棄したからと言われて実際はしていないなどありえないでしょうか? 親が困っていたのもありますが、どうなのか少し興味があったので何方か教えてください。宜しくお願いします。

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回答No.4

>財産放棄は確か相続を知った日から3ヶ月のうちに続きをしないと出来ないと思ったのですが、財産放棄した場合もう1銭も戻らないと思いますが・・・間違っていませんか?その放棄した財産から返済されるわけではないですよね? No.2さんのとおり、相続人全員(妻、子供、親、兄弟)が放棄したら遺産の中から返済されます。相続財産管理人が選任されて、その者が返済義務のあるものを返済していくんです。破産に似ています。 >家がその亡くなった人のものなら放棄した場合、出て行かなければならないということですか? 必ずしも出て行く事はないです。家族が相続を放棄しても、亡くなった方の兄弟が相続し、家がその兄弟のモノとなっても、借りて住むという可能性も無いわけではないですから。 >また労災も放棄しても受け取れるということでしょうか? 労災の遺族一時給付金は、相続財産には当たらないという事で、相続放棄しても受け取れます。 >亡くなった人はあちこちに借金をしているそうで、自宅も亡くなった人の親の名義にしてあるそうです。勿論、その名義人は死んでいますが、そういった死んでいる人の名義のままにしておくことも出来るのですか? できます。名義変更しなければそのままです。 >その場合、亡くなった人の財産にはならないのですか? 亡くなった親の相続人全員が共同で持っている扱いになりますので、一部その人の財産になります。 >長男で跡取りなのですが別に兄弟がいるらしいのでその家の半分は兄弟のものになるのでしょうか? 亡くなった親の相続関係(いつ亡くなったか、何人相続人がいるのか)によって、状況が変わりますので、正確には判断できませんが、半分は兄弟のモノになっている可能性はあるかもしれないですね。 >また、そうなった場合放棄するとどうなるのですか? 妻、子供が相続放棄すれば、(その親が亡くなっていますので)兄弟が相続します。 >また、財産放棄した場合何か書類があるのですか? No.3のとおりです。 >財産放棄したからと言われて実際はしていないなどありえないでしょうか? ありえるでしょうね。財産放棄(正確には相続放棄といいますが)、その正確な手続きを踏ます、親戚などに「放棄した」と言えば、「放棄」と勘違いしている可能性もありますし、わざと借金を返済しない為にそう述べる可能性もあります。なので相続放棄陳述受理証明書は見せてもらった方がよいでしょう。

  • watico
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回答No.3

失礼、先ほど間違えました。訂正します。 遺産放棄するためには”家庭裁判所”に所定の書類(相続放棄申述書、住民票等)を提出します。これが受理されると「相続放棄陳述受理証明書」が申請者に交付されます。 無くなった方の奥さんと全ての相続人の方に「相続放棄申述書」を必ず見せてもらって下さい。

参考URL:
http://www.a-souzoku.net/008/
  • watico
  • ベストアンサー率35% (32/91)
回答No.2

ご苦労様です。 本文に「?マーク」が多くてその全部にはコメント出来ませんが、遺産放棄の点についてコメントします。 仰るとおり相続を知った日から3ヶ月以内に手続きをすれば放棄出来ます。 相続人で”放棄していない”人が居ればその人から取り立てることになります。がんばって探して下さい。 (無くなった方の1.配偶者 2.子 3.孫 4.父母 5.兄弟) 残念ながら配偶者も子も孫も父母も兄弟も全員遺産放棄している時はその人の遺産から返してもらうことになります。 「遺産放棄」は、正の遺産(現金など)も負の遺産(借金など)も両方放棄するという事です。 「残したお金は貰っとくけど借金は知らない」と言う様な中途半端な相続のしかたは出来ません。 遺産放棄するためには市町村の役所に所定の書類(申請書、住民票等)を提出します。「放棄した」と言うのであれば、提出済みなのでしょう。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

http://www.houterasu.or.jp/ こちらで相談されてはいかがでしょうか。 アドバイスがもらえます。

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