- ベストアンサー
親の自己破産と自分の財産放棄。
前に取り立てに関して質問をしたのですが、とても為になったので 今回もよろしくお願いします。 前回以来ボロボロと借金の実体が出てきて、親戚に名義を借りたり 保証人になってもらったりした分が返済出来なくなり、叔父が私の 所に怒鳴り込んできたりと言う事が重なり、お前が払えと言う感じに なってしまい、もうどうにもこうにもなりません。 親を自己破産させた場合、財産放棄をしても同居している自分達に 債務が降りかかってくる事はあるのでしょうか? 又、財産放棄は生前には出来ないものなのでしょうか? こう言うケースの場合どんな段取りで進んでいけば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 現在大変な状況にあるようで心中お察しします。 私は親が自営業者であったのですが、悪性腫瘍を患ってしまい、その結果、親の自己破産と相続放棄を経験した者です。 私の場合は債権者(金融会社等)からの直接の取り立てはありませんでした(嫌がらせはありましたが、出るとこに出ると言ったら引っ込みました。)が、やはりあなたと同じように保証人となっている親族からの取立てはありました。 ご質問に関してですが生前に相続放棄は出来ず、亡くなった後に相続放棄を行いました。また、親が自己破産を行っても連帯保証人等になっていない場合は子であっても返済義務は生じません。あくまでも、書面に記入、捺印した人にのみ返済義務があります。 酷なようですが無い袖を振るわけには行きませんので、保証人に対しては誠意をもって話をするしかありませんでした。 ここで、質問をされるよりも弁護士へ相談されるほうが確実で安心できると思います。ただ、弁護士にも色々な方がいますので、お住まいの所の弁護士会に言って紹介して頂くのが一番安心できると思います。また、私の親の場合は色々あって弁護士費用は法律扶助を利用することが出来ましたので費用負担は僅かで済みました。弁護士に相談される際に法律扶助に関してもお聞きになると良いかも知れません。
その他の回答 (1)
- onebaru
- ベストアンサー率100% (1/1)
ANo.1で答えた者です。 以前に此処で同じようなことをご相談されている方が居られたようです。既にご覧になっているかも知れませんが参考URLに記載しましたのでご参照ください。 また、扶養に入れているからといって貴方に返済義務が生じる事はありません。 弁護士の件ですが、破産は個人でも出来る為、弁護士によっては面倒がる人も居ます。私の場合は何人か弁護士を紹介してもらいました。もし貴方が最初に紹介された弁護士が非協力的であっても諦めずに何人かの弁護士と会ってみてください。私の父の場合、債権者に裏社会の人がいたので弁護士に協力してもらいましたが、私自身に降り掛かる事に関しては司法書士さんに力になって頂きました。弁護士が当てにならないと感じられたならば、司法書士さんを探しても良いかも知れません。 私の経験だと立派な事務所を構えている弁護士さんは冷たかったです。(あくまでも私の経験です) 心身ともに大変でしょうが、明けない夜は無いのでどうか頑張ってください。
お礼
本当にありがとうございました。 頑張ってみます。
お礼
回答ありがとうございました。 ちなみに両親のうち母親が糖尿病による合併症等で 回復に向かってはいるのですが、まだ寝たきりに近く 医療費もままならない状態でしたので、私の扶養に入れたのですが 借金に対する署名・捺印等がなければ問題無いんですよね? おっしゃる通り弁護士会の方に相談に行きたいと思います。 本当にありがとうございました。