- ベストアンサー
借金した本人が亡くなった場合・・・
旦那の兄が、サラ金に200万(他にもあるそうです)の負債を抱えたまま、病気で亡くなりました。旦那の親は、総額いくらの借金が残っているのかつかめていないそうで、財産放棄の手続きをすれば借金を追わなくて済むから・・・という内容の話があったそうです。 そこで、質問なのですが、払うべき人間が病死した場合、借金の返済はどうなってしまうのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以前某大手消費者金融に勤務していました。 サラ金の相手によりますが、大手消費者金融なら死亡保険がかけてあって、死亡したら保険からお金がおりるので返済義務は無いと思います。 一度判明している会社に連絡を取って、死亡の旨を伝えて、保険加入か聞いてみたらどうでしょう? もし契約書があれば、契約書にもその保険のことは書いてあります。 確か、死亡を証明する書類だけ提出すれば手続きが終わったように記憶してます。 また、旦那さんのお兄さんが借金があるということはあまり資産があると考えにくいので、相続放棄か限定承認をしておけば借金を背負うことはないので心配ならそれもお勧めします。
その他の回答 (3)
こんにちは。 無担保、無保証人、そして相続人が放棄すればそれでおしまいです。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
本人が払えなくなった場合は、連帯保証人が払うことになります。 また相続しますと言われたとおり負の遺産も相続することになりますので相続者に支払い義務が生じます。 ですので正の遺産と負の遺産を比べて有利な方を判断するようです。 しかし財産放棄を行っても、相続の資格者が連帯保証していた場合は払う義務があります。 財産放棄によって連帯の債務まで放棄はできません。
- 9ma
- ベストアンサー率24% (193/800)
本人が死亡した場合の借金は、本人のその他の財産を相続する人たちに引き継がれます。相続人が、財産も要らないから、借金も引き継がないといって、相続放棄すれば、その人の次ぎに相続権をもつ人が相続します。その人も、つぎの人も、相続放棄して、結局、誰も相続しなければ、借金は不履行のまま貸付人の不良債権となります。つまり実質的には、返済の義務をもった人が誰もいなくなるわけです。 ただ、サラ金の場合には、誰かが保証人になっているはずですので、相続人がいるといないとにかかわらず、保証人に返済督促が行く事になると思います。