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友人の財産放棄
お金を貸していた友人が亡くなり、友人の親にお金を返してほしいと相談しました。 相談してから1ヶ月後、友人の親が財産放棄の手続きをしてしまったと伝えられました。 友人の親いわく、財産放棄をしても子供の友人同士の借金だけは返せると勘違いしてたそうです。でも、友人の親は私にお金を返したいと言ってきます。 このような場合、友人の親が財産破棄をしながら私にお金を返せるいい方法がありますか?
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- nep0707
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回答No.2
>相手が、家族全員財産放棄をしてても大丈夫なのですか? No.1はまさにそういう場合についての回答です。 財産自体なければどうしようもありませんが、 そうでなければ裁判所の公告に応じれば大丈夫です。 >あと、私にお金を返すと私自身が他の債権者に狙われるともいわれました。 相続放棄をした上でお金返すんだから、相続財産じゃない財産から返すんでしょう? 他の債権者が何か言うとしても、それは法律的に真っ当な要求とは思えないです。
- nep0707
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回答No.1
>でも、友人の親は私にお金を返したいと言ってきます。 なら、返してもらったらいいのでは? 法的な義務が放棄されたというだけで、返しちゃいけなくなったわけじゃないんで… 一般論としては、相続人が相続放棄をした結果相続人がいなくなった場合、 一定の親族や利害関係者によって相続財産管理を家裁に申し立てた上で 裁判所から相続債権者(たとえばあなたのようにお金を貸していた人)に名乗り出なさいよと公告されます。 …なので、お金を貸していた人が亡くなったときは、一定期間官報や裁判所の掲示板は要注目… そこで名乗り出れば、債務弁済が相続財産管理人によってなされます。
お礼
貴重なコメントありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。 相手が、家族全員財産放棄をしてても大丈夫なのですか? あと、私にお金を返すと私自身が他の債権者に狙われるともいわれました。 また質問してしまいすいません。