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持ち主不在の土地

例えば、ある人が亡くなって土地を持っていたとします。 その人の配偶者は既に亡くなり子供が相続を放棄したとします。 その人の親も亡くなっていますが、兄弟は10人います。 この場合相続財産管理人と言う人は選任されるのでしょうか? このような場合その人の兄弟が法定相続人?になるようなことを聞いたのですが相続財産管理人が選ばれていれば兄弟は「相続人です。」と申し出ないとその土地は相続できないのですか? もし、そうであれば兄弟が10人居て1人が申し出た場合遺産分割協議書は必要なくその土地の名義を変更できてしまうのでしょうか? 子供が放棄した時点でだいたい借金があると思われるので一人が申し出ることもないかとも思いますが、もしこんなことが起こったらどうなるのか教えてください。

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  • walkingdic
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回答No.3

>民法第951条 相続人のあることが明らかでないとき・・・ >これは誰がどの程度なんでしょうか? 相続人の有無は戸籍にて知ることが出来ますし、現住所も戸籍の附票により知ることが出来ます。 このような手段を講じてもなお相続人が不明であれば、ということです。 たとえ戸籍になくても、認知していないけど認知されれば相続人になりえる人がいたりなどする可能性もありますが、それは相続人のあることが明らかではないとしてかまわないでしょう。 >民法第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官・・・の利害関係人又は検察官は相続人を探し出す義務があって 義務はありません。必要なければそのままです。ただ何らかの事情で相続財産をそのまま放置できないことがあれば、利害関係人なり検察官なりが相続人を探して、相続人が明らかでなければ家庭裁判所に請求するだけです。 >例えば、質問のケースの場合子供が放棄し、配偶者も死亡し、親も死亡したから相続財産の管理人を選任請求をして相続人が申し出るのを待つと言うことはできないのでしょうか? 相続財産の管理人は選任されることはなく、そのまま放置されます。 兄弟がいることが明らかであれば、もし相続財産の管理をしたいのであれば、その管理をして欲しいと思った人が相続人である兄弟に連絡をとることになります。 誰も困らないのであればそのまま放置であり、管理人が選任されることはありません。 もし兄弟が戸籍などを使っても生死不明で所在不明の状態であるというのであれば、必要であれば管理人を選任してもらうことになりますけど。

noname#20964
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おかげさまで納得できました。

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  • walkingdic
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回答No.2

>この場合相続財産管理人と言う人は選任されるのでしょうか? 兄弟という相続人がまだいるので管理人が選出される事態にはならず、債権者等は管理人の選任を求める前に兄弟に対してコンタクトするものと思います。 >このような場合その人の兄弟が法定相続人?になる そうです。 配偶者がいれば絶えず配偶者は相続人です。 そして、 子供がいれば子供が相続人(いればという意味は相続放棄していないという意味) 子供がいなければ直系尊属が相続人 直系尊属がいなければ兄弟が相続人 になります。 >相続財産管理人が選ばれていれば ということにはなりえないのでこの仮定をはずして考えると、 >兄弟は「相続人です。」と申し出ないとその土地は相続できないのですか? 違います。自動的に兄弟全員が相続しています。 >兄弟が10人居て1人が申し出た場合遺産分割協議書は必要なくその土地の名義を変更できてしまうのでしょうか? 遺産分割協議書がない場合には、自らの法定相続分の持分については相続登記出来ます。 それ以外のことは出来ません。全部自分の名義にするということは出来ないのです。

noname#20964
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。

noname#20964
質問者

補足

民法第951条 相続人のあることが明らかでないとき・・・ これは誰がどの程度なんでしょうか? 民法第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官・・・ の利害関係人又は検察官は相続人を探し出す義務があってそれをした上で相続財産の管理人を選任請求しなければならないのでしょうか? 例えば、質問のケースの場合子供が放棄し、配偶者も死亡し、親も死亡したから相続財産の管理人を選任請求をして相続人が申し出るのを待つと言うことはできないのでしょうか? もし、お時間がお有りでしたら教えてください。 お願いします。

回答No.1

亡くなった方に配偶者なく子もない(相続放棄)ならば、兄弟姉妹が相続人でしょう。相続財産管理人は選任されません。申し出ようが出まいが、10人いるなら10分の1ずつ法定相続。遺産分割協議する・しないは自由です。土地の名義は、遺産分割協議しなければ10分の1ずつにしかできません。以上あくまで特別受益者等は考慮しない場合です。なお、相続人は、申し出ようが出まいが、借金も相続しています。いやなら家庭裁判所へ相続放棄の申述(3ヶ月内)が必要でしょう。 たとえ話でないならば、専門家に相談してお手続きされる方がよいかと思います。

noname#20964
質問者

お礼

ありがとうございます。