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預金の相続
友人の父が亡くなりお父さん名義の預金を全額下ろして しまいました、出資証券が後から見つかり 配当金が振り込まれてしまいました。早く相続手続きをしないと いけませんとね?窓口でなんと言われるか不安だそうです
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金融機関に勤務している者です。 出資配当金ということは、JAなどの協同組合や共済会の口座でしょうか? 対金融機関としては、問題ないと思いますよ。 出資についての相続なり、解約(?)なりの手続きを取られればよろしいかと思います。口座についても同じです。 それに、本当に「お父さま名義の預金」を「ご友人」が出金できたのならば、それでOKでしょう。 おそらく窓口で払い戻したのではなく、キャッシュカードを使ってATMで…だったのではないですか? 現在は、ATMを利用しての1日の出金額には上限が決められていますから、「その程度の額」しか出金することはできません。 毎日毎日それを繰り返していたのならば、気付かない金融機関も金融機関です。 ご心配には及びませんよ。 手続きについては、早めにされた方が面倒がないですよ。 ただし、ご友人以外にも『法定相続人』がいる場合は、遺産分割協議の時に問題になるかもしれませんけれどね。 原則、死亡した日時点での『残高証明書』に記載された残高が、被相続財産算定の基準になりますので、それが現在残高で減っていれば、「誰がどうした」という話になりかねません。 まあ、葬儀代が相続税の課税対象から控除できますので、葬儀にかかった費用と口座から出した額について整合性が取れるならば、これを言い訳にされるとよろしいかと思いますが。
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- tono-todo
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何を質問してますか?放っておいても今すぐ問題になるとも思えない。 相続に問題がなければ、そのうち適当な時期に口座を閉じることでよいのではないですか?
- Jumeirah
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銀行に死亡を届けると口座は凍結します。出金のみならず入金もできなくなります。 他にも出資証券のようなものが見つかる可能性があるのであれば、しばらくは死亡についておいて伏せておいて様子をみるのも手かもしれませんね。(故人が新聞に志望記事などがのるような人物である場合は、こちらが届け出なくても銀行が口座を凍結する場合も少なくありません。) 相続のためには、 相続財産を確定すること が第一歩です。 故人が口座を以ってそうな銀行(支店名まで特定がベター)、証券会社、保険会社(生保・損保)などに相続人として照会すれば、判明します。 なぜご友人があわてて出金されるのか理解に苦しみますが、きちっと手続きをして名義書換などをもれなく行ったほうがいいですよ。
お礼
友人に相談されたんです
- roroko
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今日は。 遺産相続の場合、亡くなった日の残高証明の提出が必要です。 亡くなった後引き出していても、相続の分割や、相続税の計算には関係ないと思います。 また、出資証券についても同様ですので、配当金についても相続に準じると思います。 銀行の窓口ですが、銀行に死亡が伝わっていれば、相続が終わるまで、引き出しは停止されていると思います。 「死後に引き出したでしょ?」とかは別に責められませんよ。 私は、「お葬式代の支払いもあるし」との理由で、亡くなった日に引き出しましたが、別段、銀行サイドからのクレームはありませんでした。 ご参考までに
お礼
参考になりました。ありがとうございます
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
ご質問が『早く相続手続きをしないといけませんとね?』ということなら、 答えは『そうですね』。
お礼
回答ありがとうございます
お礼
ありがとうございました