- ベストアンサー
出資証券を相続しない場合
出資証券を相続しない場合 1父が信用金庫の出資証券(超小額)を所持しているのですが、仮に父がなくなりその出資証券を相続したくない場合はそれも手続きが必要なのですか? 2また、父が亡くなってその父名義の出資証券を放置することは、駄目なのでしょうか?放置も可でしょうか? 死んだことを連絡する必要があるのですか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続が開始された(お父様が亡くなった)ことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとることは可能です。ただしこれは該当の出資証券だけでなくすべての財産/負債の相続を放棄することとなります。 相続する場合は信用金庫に連絡して名義を変更することになるでしょう。放置すること自体はもちろん可能ですが、向こうにも管理コストがかかるのですしこの際解約して現金化してしまったほうが良いと思います。
その他の回答 (1)
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
放置しても、ご質問者さまの側に特に直接的な問題は発生しないと思いますが、後々、もっと面倒なことになる可能性は考えられますので、さっさと手続きをされた方が「楽」だと思います。 それに、信用金庫の出資証券をお持ちであれば、毎年「配当」があるのではないでしょうか? (「配当」が行われれば…の話ですが。) そして、お父さまは、その信用金庫に口座を開設されている可能性があるのではないかと思いますがいかがでしょう。 出資証券による「配当」は、たいてい、その信用金庫の口座に振り込まれると思います(出資配当は、自行(信用金庫なので「自行」というのは正確ではありませんが)口座に振り込まれるのが普通)。 そう考えますと、お父さまが亡くなられたら、その口座についても、相続人が相続をする、解約をする…といった手続きが必要になってくると思います。 信用金庫では、その口座の「使途」(例えば、この口座が、年金や還付される税金の受取口座になっているとか、○○のお金が振り込まれる口座になっているとか、電話料金や税金の引き落とし口座に指定されているとか、○○カードの支払口座になっているとか)も管理しているはずなので、口座について相続の手続きをする際には、出資証券をどうするか…という話も出てくるのではないかと思います。 「相続したくない」と言っても、被相続人の死亡と同時に相続は発生してしまいますので、お父さまの死亡後であれば「相続と同時に解約」の手続きをされた方が「片付く」と思います。 名義人について、死んだことを連絡することについて、『必要』かどうかと言えば、おそらく契約で「する」となっていると思います。 「する」となっているのならば、しなければならないので、『必要』でしょうね。 金融機関に勤務する人間という立場からお答えするならば、「遅滞なくして」いただきたいです。
お礼
ご回答ありがとうございます!
お礼
とても詳しくご回答ありがとうございます。 父が亡くなったら息子の私の名義で解約は可能なのでしょうか?よろしくお願いします。