• 締切済み

国民健康保険税について

9月13日に奈良県田原本町に転入してきました。転入手続き時国民健康保険税金額は前居住地の役場に所得金額照会後算出して送付しますと説明を受けました。9月25日に国民健康保険税を下記のとおり決定(変更)しましたので通知します。という通知書が届きおました。金額をみると軽減措置が反映されていないのではなかと思い役場に確認に行きました。前居住地の役場から昨日の返答だったので9月のシメもあり暫定で算出して送付しもので後日軽減の適応金額の納付書届くとの事。それじゃこの納付書は暫定日決定した納付書送付しますとの文書 が同封されているのがふつうではないかと言うと、そしたらこの金額で払てと言われ私が還付手続きしないといけないのではと言うと、そうだと言われました。まず所得金額が分からないのに暫定で納付金額が算出できるのか疑問です。振込用紙も4期(10月31日期限)から8期迄同封されているしうその返答されたような気がしています。どうでしょうか

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.6

3rd: 役所には、市民の所得金額毎に、特定の課税算出”公式が有りまして、役所だけに、通用する特定秘密情報保護が、法律上保護をされていますし、情報は全て非公開でしょう、全国の市役所が、個々に同じでは有りません。 市役所だって、市民が3万人か、5万人かにより財政上収支計算が、膨大な資料を検索しなければ、ならないし”全て、財政運営上の事でしょう。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.5

第2回目の送付です。・・・追記です。 前役所が、市民の所得収入金額を知る方法は、投稿者様が、”毎年役所等へ、 申告書を提出される・・・”確定申告書での収入金額(円)または、各種の”年金総額(円)を、予め役所は市民個人情報として、確実に情報を把握していますから、不要となります。 だから、後日、軽減税制の適用有無が有れば、還付納税通知書等を役所が発行される事になるだけで有り、それ程に役所のミスを訂正するとか、しないとかは 役所に対しては、一般市民の立場ならば、敢えて不問と致しましょう。 こだわらない方が良くてこだわっても、役所は役所として、市民が知らない税制 事項詳細に関しては、プロフエショッナル専門だからとして於けば、市民はそれだけで、良いのでは、ないでしょうか。・・・ 別に、しつこく拘っても時間のムダ・無理事項になるだけでしょう。 以上

s987645i
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#251507
noname#251507
回答No.4

その自治体のルールに沿って、新規加入者には、加入手続きをした次月末期限の納付書を、”暫定額”だろうとも送っておく必要があるのだと理解しています。 確定していることは重要じゃなく、送っておくのが重要なんでしょう。理由は旋回の回答文中に推察を書きました。 年度内に決定{変更)通知書・納付書を何度も送るのが、国保の常とう手段です。ある意味当然なんです。国保では、世帯主に世帯員全体分を請求しますから、年度途中で世帯員に出入りが有れば、その度に年額を再計算せねばなりません。納付書の金額は、もともと「ひと月いくら」じゃないので、年度途中に精算するを繰り返すのが国保の宿命です。 国保の世界に慣れましょう。この感覚で日本中で処理されているのです。

s987645i
質問者

お礼

矛盾していると思いますがありがとうございます。

noname#251507
noname#251507
回答No.3

よくある話にしか聞こえません。 「暫定賦課」は、日本中で行われています。どんな額にするかは、自治体ごとのルールです。ごく低い額を設定しているところもあれば、結構な額のところもあります。 国保の世界は独特です。あくまで「年度内に納めた合計額」が正しければ良いとの価値観です。だからこそ「期」で表現される「分割納付」なんですもの。一回の支払額が大きいとどんなに負担かなんて考慮されやしません。 4期(10月末納期)からの納付書を、ともかく送るルールと解します。所得データが有れば、3期(9月末期限)から送りたかったことでしょう。ギリギリまで待ったけどデータが届かないので、次善の策として暫定賦課で4期からを送ったのでしょう。逃げ得(一回も納付しないまま引っ越される)を防ぐ狙いと、時効の開始日を遅らせない狙いがあるかと。時効は、最初の納期限からカウントしますから。 「還付手続き」なんて存在しません!所得データが届いてから、ホントの計算=本算定が行われて、年度内に払って貰うべき額が決定します。4期は納付して貰える前提で、残額を再度分割した納付書が届きます。5期以降は本算定の額のみを納めて決着します。あなたには、何の手続きも必要ありません。 何も誤魔化してないと解釈します。いつも通りに処理してるだけでしょう。だから、職員には、あなたのクレームは感覚のレベルでは理解されてないことでしょう。まあ、お役所仕事って感じはするところです。

s987645i
質問者

お礼

ありがとうございます。新たに後日軽減適応措置金額の納付書を送ると言うことは9月25日に送られてきた納付書はなんだったのでしょうか?

  • qtn51
  • ベストアンサー率19% (15/76)
回答No.2

私も似たような経験があります。 口頭で年収をちらっと言ったりしませんでしたか?

s987645i
質問者

お礼

後日、確定納付書送付するとの事。役所のミスをごまかしたと思っています。

s987645i
質問者

補足

言っていません

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

〇投稿者文章 抜粋::振込用紙も4期(10月31日期限)から8期迄同封されているし、うその、”返答されたような気がしています。どうでしょうか 。? ➡暫定処置ですから、まず10月31日期限の、納付書金額を、納付しときましょう。・・・ウソ?か、どうかの責任は、役所の責任でしょうから、当方には何も関係の無い事です。! 納税しなければ、脱税となりまして”何らかの加重請求書が、又投稿者様に発行 されるだけの事です。! お役所とか役場は、9月は経理年度(平成30年度)上期末ですから、投稿者様が、前に、住民登録されたいらした役所に確認した”住民情報:国民年金及び他年金金額、各種保険料控除分より自動的に”投稿者様の”年間所得金額が、推定される仕組みですから、信じましょう。 兎も角、今の時点で”投稿者様の手元に現存する”役所納付書(課税通知書等)に、基ずいて”国民健康保険被保険者・保険料金額をその、納付書に従い、納税をしておけば、良いだけの事でしょう。・・・ 仮に、後日”軽減納付対象分が有り・・・要は、還付措置が有れば、別途後日に事務処理すれば良くて一つ一つ役所の指導に従って於けば、良いだけでしょう。 ➡考え込んでいたら、国民健康保険”被保険者証(カード)が、発行されなくて手元に無くて医師に罹れなくて、実際に大変な難儀されるのは、投稿者様でしょうから”お役所の、言い分にご指導に従って於けば良でしょう。 このOKwave:ネットサイトは、役所・役場での権力とか効力とか、何も関係もなくて100%正しい訳でもないし、役所だけを信じましょう。 ***  ***   ***

s987645i
質問者

お礼

後日確定納付書を送付するということは軽減の手続きをみ過ごしていて、役所のミスを認めたくなくてごまかされたと思っていますがどうでしょうか?

s987645i
質問者

補足

前役所の所得金額の返答がないのに暫定であれどのように金額を算出するのですか?

関連するQ&A