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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売却した土地の名義変更がされていなかったことが45年ぶりに判明し困っています)

売却した土地の名義変更がされていなかったことが45年ぶりに判明

このQ&Aのポイント
  • 売却した土地の名義変更がされていなかったことが45年ぶりに判明し、困っています。
  • 父方の祖父が所有していた土地を売却した際に、名義変更がされずに他人名義のままだったことが発覚しました。
  • 現在、土地の所有権移転登記を行いたいが、買い増し制限により登記ができずに困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>「市街化区域内の農地(上述農地はこれに該当)は近い将来『宅地化する農地』と『保全する農地』のいずれかに選択される。 これは間違いなく 生産緑地の説明会の案内ですね。 http://www.city.uda.nara.jp/city_planning/city-planning11-02.html ただ、これまで 固定の納税通知書がこなかったのは? 免税点以下? どーでも良いからほっときます。 >・父が願うように(Aさん側の意思にかかわりなく)宅地転換後Aさん側に名義変更をすることは可能でしょうか? 農地法の3条では 農地取得できる者は 農家要件が必要です。 これは当たり前のことで 昔はこんな事が良くありました。 結果として 自業自得ですね。 さて 方法論としては 農地法の3条移転は できませんから 5条を使って 農地以外への転用目的で 移転する方法しかありません。 http://www.pref.mie.jp/NOCHI/gyousei/nochig/nochihou/nochihou.htm#4jyo >・他に、父の費用負担が出来るだけ少なくてすむ解決方法(即ち、将来の課税を免れる方法)は何かないでしょうか? ありません。 最後に 生産緑地は、500m2以上です。 隣地とあわせて500m2以上でも可能です。 面積次第で 先程回答した 5条許可は 現実味がありません。

actonpower
質問者

補足

どうもありがとうございます。 市役所からの手紙はおっしゃるとおりの内容です。 さて、 >面積次第で先程回答した5条許可は現実味がありません。 この意味をもう少し教えていただけませんでしょうか? (当該農地の面積は約60坪ですので500m2以下です。つまり生産緑地とはならない→農地として保全はできない→5条を使って宅地に転用後所有権を移転するしか方法はない・・・と理解しますが、『5条許可は 現実味がありません』とはどういう意味なのでしょうか? 再三で恐縮ですが宜しくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足1 >当該農地の面積は約60坪ですので500m2以下です。つまり生産緑地とはならない 生産緑地と言うのは 隣地の農地とあわせて 500m2以上で指定できます。 単体、60坪では指定できません。 >『5条許可は現実味がありません』とはどういう意味なのでしょうか? 生産緑地とは 500m2以上が対象で 「60坪」の農地は 補足で始めて聞きました。 最初から 60坪の農地で質問があれば 「現実味が無い」と 回答はしていません。 最終的には 60坪での 5条の土地利用計画図 で農業委員会がOKがでるかに よります。

actonpower
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

昔からやってる司法書士に相談してください。 当時農地の移転売買は許可がないと成立しません。 そうすると、所有権は移転しておらず、相手には買い戻しではなく 購入代金の返還請求権が残ってるだけとなります。 税金の負担話も質問者さん側となりましょう。 請求権が時効になるのかも含め、 ご質問の主旨が可能か相談されるといいでしょう。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

役所も昔と違い うまくごまかすのは無理です。 正直に手続きをして名義を替える。 税逃れごまかしの話ではない。 

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