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土地売却に伴もなう住所変更について

土地売却により所有権移転登記のため、住所変更登記が必要となります。120坪(60坪2区画)の土地を60坪づつ別々の2人に売却することに決まり、同じ日に時間を変えて引渡しとなります。不動産屋から、別々に住所変更登記費用(2倍)が請求される旨の説明がありました。この場合、住所変更登記を終わらせてから、それぞれの所有権変更登記をすりことはできないのでしょうか。費用を少しでも節約したいのですが、いい方法はありませんでしょうか。

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回答No.2

二人に売却しますので、業者さんが言われるように、住所変更登記が二件となってしまいます。 ですから、あらかじめ住所変更登記をすれば1件となり費用の節約となります。 司法書士の報酬は、登記それ自体はたいしたことが無いのですが、登記所から離れている場合、出張費ということで別枠で請求いたします。 司法書士に依頼する場合は、あなたの不動産を管轄する法務局周辺の司法書士なら、出張費が加算されませんので、安くなります。 もしくは、簡単な登記ですので、あらかじめネットで検索し、法務局の相談コーナーで相談すれば印紙のみとなります。 申請書はネットに記載の仕方が書いてありますが、登記上の住所と住民票とのつながりで移転を証する書面で、簡単な場合、やっかいな場合と分かれます。 住所移転が1回なら、現在の住民票で間に合いますが、移転が数度にわたる場合は、戸籍の付票を取り寄せます。 それでもつながらない場合があります。この場合は法務局の職員に聞くしかありません。 尚、決済日寸前でやりますと、いろいろトラブルが発生しますので、決済日より少なくとも1週間前くらいに終わらせることです。

kuma715
質問者

お礼

有難うございました。決済直前なので、司法書士に任せるしかありませんね。

その他の回答 (1)

noname#184314
noname#184314
回答No.1

文書からは内容がはっきり分かりませんが、以下のことではないかと解釈させていただきます。 1.所有土地を登記した住所と、現住所が違っている。 2.土地を売却する際に、分筆して売却する。 分筆前なら、まず、土地の名義人住所を変更してから分筆できます。 すでに、分筆されている場合は、両土地の住所変更が必要でしょう。 おそらく、分筆をした後ではないか想像します。

kuma715
質問者

お礼

有難うございました。分筆はされていないので、手続きが可能か確認してみます。

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