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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父名義の土地半分に始期付所有権移転仮登記しました(かなり初心者です…))

父名義の土地半分に始期付所有権移転仮登記しました(かなり初心者です…)

このQ&Aのポイント
  • 質問1:本登記による税金負担と始期付所有権移転仮登記の有用性
  • 質問2:残りの土地を妹の名義に変更する際の始期付所有権移転仮登記と相続時精算課税制度の活用
  • 質問3:土地名義変更時に行った始期付所有権移転仮登記の扱い

質問者が選んだベストアンサー

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noname#44516
noname#44516
回答No.1

>もちろん専門の方にお願いしましたが 初心者という事をアピールするのも良いのですが、専門の方にも関与して貰っているみたいなので、全体的にはその専門家にきちんと確認すべき事項だと思います。下記はあくまで参考に。詳細は専門家に聞きましょう。 1.仮登記というのは(無料ではありませんが)あくまでも仮ですから、本登記すれば所有権移転ということで登録免許税がかかります。「たくさん」というのは感覚の問題なので答えられませんし、評価額と登記原因がわかれば税額は出てきます。 又、始期付の始期というのは父が亡くなったとき、ではありませんか? つまり贈与税が発生しないように、そして遺贈を担保する為に死因贈与という形を取り、仮登記しているということでは? 2.根本の話になりますが、土地の1/2というのは何筆かある中の半分に該当する土地なのか、何筆若しくは一体の土地の「持分1/2」なのか、その点が不明です。 このあたりは個別に専門家に聞いてください。尚、死因贈与で始期付所有権移転仮登記をするのも結構ですが、他の相続(予定)人の遺留分という観点も忘れないでください。 3.2で書いた根本の部分が不明ということと、妹さんの名義に変えるという点が意味不明です。そもそも仮登記というのは仮ですから名義を変えたことにはなりません。 4.基本的な考え方としては、控除額を引いた残額によっては贈与税を支払う必要もないというケースもあるということと、金額によっては一旦贈与税を支払って相続時に手続をすれば還付されるケースもあるということです。贈与と相続を一体とするような考え方をするということです。 しかし、今回の仮登記が死因贈与という話とすると、そもそも相続時精算課税制度とは関係ありませんね。死因贈与ということは税の取扱い上は相続税であり、贈与税ではありませんので。 妹さんの件はこれからの話で、また別ではありますが、これも専門家に相談してください。 その専門家に今回行った仮登記の主旨や、将来の税金面含めたアドバイスを受けた方が良いと思います。 回答したくても前提条件で不明な点が多すぎますし、恐らく質問者ご自身も理解していないと思われます。

ayako25641
質問者

お礼

こんばんは、ご丁寧にご回答いただきどうもありがとうございました。 手続きは平成10年に父任せでやったものでしたので、今になって分からない事だらけで困っておりました。 今後の為にも理解して相談に行ってきます。 ご回答いただき嬉しかったです。どうもありがとうございました。

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