• ベストアンサー

父の土地の相続は所有権移転か名義人変更か?

亡き父の土地の相続をするのですが 所有権の登記移転と名義人表示変更とどちらが正しいのでしょうか? 父名義の土地は2種類あり、 千葉の自宅と秋田の土地です。 前者については今までも今後も親子で住むつもりであり、 母が相続します。 後者については今後も使う予定はないため、売却するつもりであり、 私と弟が相続します。 (すでに遺産分割協議書は作成済で、相続税納税済です。) 登記のしなおしについて、千葉に関しては自分達で、 秋田に関しては遠いので現地の司法書士に頼むことにしましたが 千葉の法務局の方は「名義人表示変更」をすればいい ということで書類の揃え方も教えてくれました。 秋田の司法書士は「所有権移転」をする、と連絡してきました。 素人の悲しさでどちらが正しいのか(どちらとも正しいのか)分かりません。 分からないながらもWebで検索したら 「名義人表示変更」であれば基本報酬3610~4680円+手続報酬2400円 「所有権移転」であれば基本報酬13060~(土地の規模次第)円+手続報酬4900円 で、金額に差があります。 どちらでもいいのであれば当然安いほうがいいのですが、 「所有権移転」にする必要があるのはどういう場合でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

相続などで所有者が代わった場合は、「所有権移転登記」が必要になります。 「名義人表示変更登記」は、所有者が元のままで、所有者の住所が変わった場合などにおこなうものです。 登記所の係官がなにか勘違いしていると思われます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/~wata/fudosan.htm
EEBE
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 秋田の司法書士に変に聞いて心象を害すことにならなくてよかったです。 (法務局の爺さんにも困ったもんだ…。) URLもとても参考になります。勉強します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zawayoshi
  • ベストアンサー率31% (302/946)
回答No.2

 ちょっと調べてみましたが、相続はあくまでも所有権移転です。  千葉の法務局の方も「相続による名義変更」ということになるので、あくまでも相続、すなわち「相続による所有権移転登記」ということになります。  売買、贈与、相続はすべて所有権移転となるはずです。

EEBE
質問者

お礼

悩んでたことがすっきり解決し、嬉しいです。 お二人に感謝します。

関連するQ&A