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再就職手当は受給可能でしょうか

今年8月末に一身上の都合により自主退職し、 10月上旬にハローワークで失業認定を受けました。 自主退職なので3か月の給付制限があり、待機期間満了は12月末の予定です。 この度、就職活動を行い内定を頂きましたが 入社日は来年4月1日です。 それまでは時間があるので、 11月1日から派遣として(8時間/日、20日/月)働く予定です。 給与制限の3か月の間に就職した場合  ・再就職手当が受給できる  ・就職が早いほど額は多くなる と説明を受けましたが、 今回のケースだと「11月1日」が就職日となるのでしょうか。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

本件は短期就労で対象外です。 ただ、この短期就労に際して本採用の内定も提示しておく必要はあります。 短期就労として受給手続き停止~就労終了~再求職~内定先に就職で内定先に再就職手当を請求出来るかは事前相談が不可欠。内定の旨給付課で明記して貰い「失業給付申請後」に「職安の紹介扱い」で内定を得た証明が必要になると思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

再就職手当ての受給条件 http://syokuan.info/archives/50229046.html ・入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合 ・1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合 ・過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない ・待機期間(7日間)以降の入社である ・自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること ・退職した会社と関係がないこと 簡単に言えば失業保険の給付日数が「3分の1以上かつ45日以上」残ってて 「1年以上安定して雇用される仕事」に決まること。 それと「自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職」は筆数です。 なので書かれてる条件を満たすには 1.内定を貰ったのが「ハローワークの紹介」であればクリアー、違えばアウト 2.上記の条件をクリアして「来年4月1日」の時点で給付日数を「3分の1以上かつ45日以上」だけ残すこと。 入社日が先なので「再就職手当」を貰う方が損と思いますよ。

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