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再就職手当について
再就職手当てについて質問します。 今年の4月末で退職(会社都合) ↓ 6月1日より就職する ↓ 6月12日に再就職手当てを申請する ↓ 7月20日に退職する ↓ 7月21日より新たに就職する 上記の様なフローの予定です。 1、6月12日に提出した再就職手当ては不支給になりますか? 2、在籍確認は1ヶ月後と聞いています。確認があった時、退職が決定していれば不支給になるのでしょうか? 3、7月21日より新たに働くのでもう一度、今の会社の雇用保険受給資格者書で再就職手当てを申請出来ますか?それとも、前の会社の雇用保険受給資格者書で申請でしょうか?
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- motoken
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>1、6月12日に提出した再就職手当ては不支給になりますか? 再就職手当の条件として、「1年を超えて引き続き雇用される事が見込まれる」があります。既に7月20日の離職が決まっている場合は、支給要件に該当しませんので、受給できないでしょう。内緒で手続きを進める場合は、不正受給になるとも思われますので、罰則を受ける事になります。ハローワークにあらかじめご相談する事をお勧めします。 >2、在籍確認は1ヶ月後と聞いています。確認があった時、退職が決定していれば不支給になるのでしょうか? 不支給になるでしょう。それよりも在籍確認もしないうちに、再就職手当はでるのでしょうか。 >3、7月21日より新たに働くのでもう一度、今の会社の雇用保険受給資格者書で再就職手当てを申請出来ますか?それとも、前の会社の雇用保険受給資格者書で申請でしょうか? (1)失業給付(再就職手当を含む)を貰わなかった場合 新たに働く会社を退職して、退職日以前1年間で6ヶ月以上の被保険者期間(以前の会社勤務を通算)があれば、失業給付(再就職手当を含む)はもらえます。 (2)失業給付(再就職手当を含む)を貰らった場合 新たに働く会社で6ヶ月以上勤務(週30時間以上勤務)すれば、受給資格が新たに発生します。