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雇用保険、再就職手当受給者でしょうか?
今年の10月31日を持って自分の都合で会社を退職しました。 ハローワークを利用せずインターネットでの求人を利用して就職活動を行い、内定を11月30日に貰いました。実質、働き出すのは12月の22日です。内定を頂いた次の日(12月1日)にハローワークへ行き、雇用保険の手続きをしてきました。このような場合は、再就職手当は支給資格はありますか?
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- coco1701
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回答No.1
・本来は、就職先が決まっている場合は、失業給付の対象になりませんから、申請をしてはいけません ・自己都合退職の場合、給付制限の3ヶ月が付きますが 最初の1ヶ月に関しては、ハローワークを通して就職が決まった場合のみ再就職手当の対象になります (この場合の就職は、入社日が最初の1ヶ月の意味です) この1ヶ月の間は、ご自分で就職先を探し、就職が決まった場合は、採取職手当の対象にはなりません ・給付制限期間なので、失業給付は給付されません 再就職手当の対象期間(給付制限の2ヶ月目以降)にはならないので、再就職手当は給付されません ・就職が決まった旨をハローワークに連絡して下さい 10/31までの雇用保険加入期間が、再就職先の期間に通算されますから
お礼
わかりました。迅速な対応ありがとうございます。ハローワークに行ってきます。