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事業縮小のための全員解雇
会社で、事業縮小のための解雇予告通知書が社員全員に配布されました。 転職をするつもりなので、解雇されるのは構わないのですが、 整理解雇であるという形と、 その際の雇用保険、ボーナス、退職金など、得られる利益は受け取れるようにしたいのですが、 どのような行動をとればいいのか迷っています。 口頭での『会社都合での退職になります』という説明と 資料配布以外に特に説明はありませんでした。 配布された資料は以下の通りです。 ・解雇予告通知書(来月末) ・退職届 ・雇用契約解除における合意書 ・秘密保持に関する契約書 ・退職についてのご案内 気になっているのは 1、退職届に署名すると、整理解雇の形では無くなって、雇用保険などの条件が変わってくるのではないかということ。 2、退職についてのご案内という資料の中で書かれた必要な準備物の中に、『退職届の提出』という項目があること。 3、同じ資料の中に、 『離職票が必要な場合は、退職届に最終住所を必ずご記入の上、提出してください。記入なき場合、離職票は送付できません』 という文章があること。 です。 退職届に記入するのはまずいと思うのですが、 離職票がもらえなければ失業保険が受け取れません。 どういう行動をとったらいいでしょうか?
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- w-spirits
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退職届の様式がどのようなものなのかにもよりますが、解雇予告通知があるのであれば、退職届に署名して問題ありません。 退職届は、自身で退職を願い出る『退職願』とは違い、退職することに対して本人の同意があることを証明する意味合いをもつ届けである場合があります。 様式をよく確認し、『本人からの申し出により』だとか、『一身上の都合により退職』などという文言がない限りは署名して差し支えありません。 たとえ、そのような退職届であったとしても、解雇予告通知がある以上、離職理由が『解雇』であることは揺らぎませんし、確固たる証明になりますので安心してよいかと。 離職票がなければ失業給付手続きはできませんので、住所を正しく記載し、早めに提出されるのがよろしいかと思います。 まずは内容をよく確認されてから。 ご参考になれば幸いです。
退職金、ボーナスに関しては、経営者側に支払い義務はありません。 就業規則に書いてあっても、事業困難の場合、退職金、ボーナスが支払われないことが多々あります。
お礼
回答有難う御座います。 就業規則に書いてあってもダメな場合もあるんですね。 会社はおそらく新しい事業を始めるみたいで、本当に事業困難かは怪しい限りですが・・・ あまり期待しないでおきます。 参考になりました。
退職届を出すと、会社都合でなく、貴方が勝手に辞めた扱いになり、会社は退職金等を出さなくて済む事になります。貴方は退職届を提出しては駄目です。 退職届の提出を条件に離職票を送付する様要求するのも違法でないかもしれませんが、いわば余計な出費を抑えたい会社側の狙いです。ハローワークか労働基準監督署に相談に行かれる事をオススメします。
お礼
お返事遅くなりましたが、早速のご回答有難う御座います。 やはりハローワークなどに相談に行ったほうが良いんですね。 慎重に動きたかったので、参考になりました。
お礼
親切な回答有難う御座います。 とても参考になりました。 解雇予告通知書と解雇通知書の証明度の違いが不安で、 解雇予告通知書だけでは心もとなかったのですが、少し安心しました。