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法律に詳しい方こんな経験がある方教えて下さい

貸したお金の返済を相手に求めたところその時体を要求されたと開き直りました。 返済を求め裁判をおこした時相手も体を要求されたと訴えられたら私は強姦罪とか強制猥褻罪とかになるのでしょうか??? 【貸した金額は40万の内5万返済。体を要求されたとありますがお金を自宅に取りに来た時の事で私は酔っていて一部しか覚えがありません。もう1年2ヶ月程前の事です。お金を貸す代わりに体を求めたのではありません。相手は昔の彼女で突然連絡があり貸してしまいました。貸したお金は子供の入学資金に使うと言ってました。借用書はありませんすぐ返すと言う口約束ですが借れた事は認めています】 私は貸したお金も返済されず罪に問われるのでしょうか?????貸した私が悪いのでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.3

Bokkemonです。 強制わいせつ罪・強姦罪が成立するためには「暴行又は脅迫」を用いていなければならず、金銭を代償として応じた場合には該当しません(これを世間では売春といいます)。準強制わいせつ罪・準強姦罪は、相手を「心神喪失若しくは抗拒不能にさせた」場合であって、例えばアルコールや薬物を用いて姦淫したような場合です。いずれも、そのような事実が無ければ該当しませんし、「親告罪」ですから、相手の女性の告訴が無ければ犯罪として公訴を提起することはできません。相手の女性が事実が無いのに事実を捏造して告訴をした場合は、虚偽告訴の罪で逆に女性の側を告訴すればいいのです(但し、これは目的犯で「刑事又は懲戒の処分を受けさせる」意思で虚偽の告訴をした場合です)。 強いて言うなら「強要罪」かもしれませんが、強要罪は何らかの加害の意思を告知したり暴行をもって義務の無いことをさせたり、権利の行使を妨げることです。ただ、「性的交渉に応じなければお金を貸さない」というのは害悪の告知とは言いがたく、むしろ「性的な交渉に応じることでお金を手にしようとした」という相手の女性の浅ましさ卑しさが明るみになるだけで、罪に問われることはなさそうです。 事実としては、金銭を貸し、返済が無く、返済を求めたところ事実無根の拒否理由を並べ立てて返済を拒絶しているということに過ぎないわけです。 民事裁判でも偽証罪(刑法第169条)が成立しますから、法廷の場に引きずり出して、宣誓証言をさせても虚偽の事実を主張し続けるのなら、偽証罪で告訴すれば慌てて主張を撤回する可能性があります。もちろん、これに反論するに足るだけの主張と立証で固めて準備しておかなければなりません。民事の貸金返済請求訴訟を起こし、弁護士と十分に準備して対応されることをお勧めします。 なお、ご参考までに。こういった相手の場合には「ヤ」系の人間(大抵はチンピラなので分別が無いバカ者です)に協力を求める傾向もありますので、何らかの嫌がらせがあった時点ですぐに対処できるように(ビデオや電話の録音機を)備えておき、すぐに警察に被害届ができるようにしておくことも必要かもしれません。

mmvu
質問者

補足

本当に詳しい説明有り難う御座いました。どうにか無事に解決しそうです。 bokkemonさんは一般人と書いてありますが影の法律家みたいですね。 詳しい説明有り難う御座いました。(事実としては、金銭を貸し、返済が無く、返済を求めたところ事実無根の拒否理由を並べ立てて返済を拒絶しているということに過ぎないわけです。)この部分私の言いたかった事そのものです。 これからも困った人達によきアドバイスしてあげて下さい。補足で送信しますが お礼です。

その他の回答 (2)

  • buffaloes
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回答No.2

弁護士に相談した方がよいですよ。 最初から弁護士の所に行くと、お金がかかるので、地元の弁護士会に連絡して、無料法律相談を利用されては如何ですか? 借金に関してのみ言えば、借用書がどうの、と言うのは関係有りません。 口頭であっても、契約は成立します。 その上、相手も認めている事ですから、これが、返ってこないという事はありません。 貴方の強要(行為に及んでいないのなら、強姦とか、強制わいせつではないです。但し、そういって迫るだけでも犯罪になります)と、借金は、基本的には別問題です。 (刑法に関しては、詳しくないので、あまり書きません。 重ねて言いますが、弁護士さんに相談しましょう)

mmvu
質問者

お礼

朝早くから良きアドバイス有り難う御座いました。私もお金の事と相手の訴えるという事と別問題だと思ってました。流れはありますが、とりあえず親に借用書書く様求め了解してもらいました、相手は訴えることは無いと思います。 また何かあったら宜しくお願いします。

回答No.1

ん~・・・「借用書」をとらずにお金を貸して、その時「寝た」可能性もあるんですね・・・ まず、裁判を起こしても未払いのお金を回収することは難しいと思います。 どうしても回収を図るとすれば、借用書をキチンと交わすことから始めなければどうしようもありません。 裁判になれば「私は借りてません!!」って言われたらお仕舞ですから・・・ 「強姦罪」「強制猥褻罪」は親告罪ですので、本人が警察に出向いてこういう事実があったということをこと細かく言わなければならないので、まず、そうした形で彼女が訴える可能性はかなり低いと思います。 訴えるにしても、訴えられるにしてもそれぞれ「段取り」があります。 貸した金はキチンと証文を取りましょう!! 親しき仲だからこそ、お金の関係はキチンとしておいた方がいいと思います。 まぁ、授業料と考える方がベターだと思いますが・・・

mmvu
質問者

お礼

朝早くから私の為に良きアドバイス有り難う御座いました。親に連絡し期日無しに借用書を送るよう要求し了解してもらいました。(多分送ってくると思います) お金の事はきちんとしておいた方がほんとにいいですね、勉強になりました。 でもなんだか寂しい様な気もします。また私のような人達に良きアドバイスして あげて下さい。本当に有り難う御座いました。

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