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借金の保証人について
借金の保証人についてなのですが友人から100万円を借りた際に借用書を作成しましたその作成した際には保証人の事は記載されていませんし口約束もしていませんでした、それから3ヶ月返済が終わった頃になって金額も大きいので保証人を付ける様に言われました、しかし私としては借用書を作成する際には一切保証人事は言っていませんでした、このような場合法的にわ私が保証人を付けないといけないのでしょうか?
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- manno1966
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回答No.2
> 返済が終わった頃になって金額も大きいので保証人を付ける様に言われました 既に返済が終わっているのですから、借用書自体を返してもらいましょう。 返済途中でも、要求に従う義務はありません。 期限の利益があるから、一括返済しろ等の無茶を言うことも出来ません。 > このような場合法的にわ私が保証人を付けないといけないのでしょうか? そんなことは無い。
- asato87
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回答No.1
質問者様が一切支払いを滞ったりしておらず、また収入や職業などに変更がないなら、保証人を後からつける必要はないでしょう。 友人間の貸借ですから、どのような借用書を作成(利用)しているかわかりませんが、通常は上記のような事情があった場合、 全額弁済とか、保証人を追加で立てるとか書いてあることが多いのです。 そのようなことも書いておらず、将来の支払いに不安が生じるような新たな事情や、また約束に反する支払い遅滞などがなければ応じる義務はありません。
お礼
早い回答ありがとうございます。回答者様がおっしゃるように、返済が遅れたり、収入が大幅に減額したこともありませんので、法的には保証人を付ける義務はないと言うことですね。少し安心しましたありがとうございました。